告示令和8年1月8日

高度管理医療機器の一部を改正する件(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

掲載日
令和8年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

高度管理医療機器の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名高度管理医療機器の一部を改正する件

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高度管理医療機器の一部を改正する件(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

令和8年1月8日|p.1

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1令和8年1月8日木曜日官報第1622号
る高度管理医療機器の一部を改正する件(同五)○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定に
る高度管理医療機器の一部を改正する件(同五)(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定す(厚生労働四)○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
る高度管理医療機器の一部を改正するものとして厚生労働大臣の指定す(1)の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ○医薬品、医療機器等の品質、有効性理医療機器、管理医療機器及び一般
(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定す(1)の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関(厚生労働四)医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に〔法規的告示〕官報
る高度管理医療機器の一部を改正する件(同五)るものとして厚生労働大臣の指定す係手数料令第十二条第一項第一号イ○医薬品、医療機器等の品質、有効性医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に及び安全性の確保等に関する法律第官報
る高度管理医療機器の一部を改正する件(同五)るものとして厚生労働大臣の指定す(1)の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ○医薬品、医療機器等の品質、有効性(厚生労働四)医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般二条第五項から第七項までの規定に〔法規的告示〕○医薬品、医療機器等の品質、有効性官報
(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定に
るものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正す及び安全性の確保等に関する法律関医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に〔法規的告示〕○医薬品、医療機器等の品質、有効性○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
(1)の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ○医薬品、医療機器等の品質、有効性○医薬品、医療機器等の品質、有効性医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定に○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
るものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正す(1)の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ○医薬品、医療機器等の品質、有効性医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定に官報
(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定す係手数料令第十二条第一項第一号イ○医薬品、医療機器等の品質、有効性医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定に官報
るものとして厚生労働大臣の指定す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関○医薬品、医療機器等の品質、有効性医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管官報
る高度管理医療機器の一部を改正す(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定す係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関○医薬品、医療機器等の品質、有効性医療機器の一部を改正する件理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定に
る高度管理医療機器の一部を改正するものとして厚生労働大臣の指定す(1)の規定に基づき特別の注意を要す及び安全性の確保等に関する法律関○医薬品、医療機器等の品質、有効性理医療機器、管理医療機器及び一般二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管
る高度管理医療機器の一部を改正す(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関○医薬品、医療機器等の品質、有効性理医療機器、管理医療機器及び一般より厚生労働大臣が指定する高度管二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管○医薬品、医療機器等の品質、有効性
るものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正す係手数料令第十二条第一項第一号イ及び安全性の確保等に関する法律関○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関理医療機器、管理医療機器及び一般二条第五項から第七項までの規定に○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第発行内閣府
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高度管理医療機器の一部を改正する件(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律) - 第1頁
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