農林水産省告示第二十五号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)
令和8年1月8日|p.11
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○農林水産省告示第二十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第九百号(予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件)の一部を次のように改正したので、同条第六項の規定に基づき、公示し、公布の日から施行する。
令和八年一月八日
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 新市場創出対策事業費補助金(持続的な食料システム確立緊急対策事業のうち地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業に係るものに限る。) | (略) | 消費者・食農連携深化対策事業費補助金(食品アクセス総合対策事業のうち円滑な食品アクセスの確保に向けた地域の体制強化及び食品アクセス確保緊急支援事業のうち円滑な食品アクセスの確保に向けた地域の体制強化に係るものに限る。) |
| 食料安全保障確立対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) | 一野菜種子安定供給対策事業に係るもの | 二野菜種子安定供給緊急対策事業(種子防除技術の維持・確立事業に係るものを除く。)に係るもの |
| (略) | 農業水利施設保全管理推進交付金 | 国産農産物生産基盤強化等対策地方公共団体整備費補助金 |
| 国産農産物生産基盤強化等対策整備備費補助金(米粉需要創出・利用促進対策事業に係るものを除く。) | 国産農産物生産基盤強化等対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) | 一~十一(略) |
| 十二国内肥料資源利用拡大対策事業に係るもの(国内肥料資源活用総合支援事業のうち国内外の肥料原料価格の動向等調査及び国内肥料資源流通促進支援に係るもの並びに畜産環境対策総合支援事業のうち畜産堆肥流通体制支援事業に係るものを除く。) | 十三産地生産基盤パワーアップ事業に係るもの(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化に係るもの並びに園芸作物等の先導的取組支援のうち果樹以外に関するものに限る。) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (新設) | (略) | 消費者・食農連携深化対策事業費補助金(食品アクセス総合対策事業のうち円滑な食品アクセスの確保に向けた地域の体制強化に係るものに限る。) |
| 食料安全保障確立対策事業費補助金(野菜種子安定供給対策事業に係るものに限る。) | (新設) | (新設) |
| (略) | 農業水利施設保全管理推進交付金 | (新設) |
| (新設) | 国産農産物生産基盤強化等対策事業費補助金(次に掲げるものに限る。) | 一~十一(略) |
| (新設) | | |
(略)
国産農産物生産基盤強化等対策整備交付金(食肉流通再編合理化施設整備事業、食肉処理基幹施設整備事業、輸出対応型畜産物処理加工施設整備事業、流通構造高度化の更なる加速化(食肉流通再編合理化施設整備事業、食肉処理基幹施設整備事業及び輸出対応型畜産物処理加工施設整備事業の取組に係るものに限る。)及び輸出対応型乳業施設整備事業を除く。)
(略)
(新設)
業、食肉処理基幹施設整備事業、輸出対応型畜産物処理加工施設整備事業、
国産農産物生産基盤強化等対策整備交付金(食肉流通再編合理化施設整備事
農林水産大臣鈴木憲和