告示令和8年1月8日

農林水産省告示第二十二号(肥料の登録の失効)

掲載日
令和8年1月8日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二十二号(肥料の登録の失効)

令和8年1月8日|p.7

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○農林水産省告示第二十二号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次
の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する
令和八年一月八日農林水産大臣 鈴木 憲和
1登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所
登録番号肥料の種類肥料の名称名称住所
生第85636号 化成肥料
ネセキ有機入り複合肥株式会社ISEKI東京都荒川区西日暮里
料657号Japan五丁目3番14号
輸第105592号化成肥料ベダグロ明光商事株式会社兵庫県神戸市灘区中郷
the the the and the and the and the and the and the and the and the and the and and and
町四丁目2番1号
2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
る。
(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
読み込み中...
農林水産省告示第二十二号(肥料の登録の失効) - 第7頁
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