政府調達令和8年1月7日

北陸技術事務所電気通信施設保守業務一式の入札公告

掲載日
令和8年1月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.65
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和8年1月7日発行の官報(政府調達 第3号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局北陸技術事務所による「令和8年度北陸技術事務所電気通信施設保守業務一式(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)」の入札公告。掲載ページ: p.65。

抽出された基本情報
品目令和8年度北陸技術事務所電気通信施設保守業務一式(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
履行期限2026/04/01
政府調達分類コード15、29

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北陸技術事務所電気通信施設保守業務一式の入札公告

令和8年1月7日|p.65

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(NO.46)(最高需要量計算表会)推移(日本日(日)41)
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該
業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達
がなされることを条件とするものです。
令和8年1月7日
分任支出負担行為担当官北陸地方整備局
北陸技術事務所長長田英和
◎調達機関番号020◎所在地番号15
1調達内容
(1)品目分類番号15、29
(2)調達件名及び数量令和8年度北陸技術事
務所電気通信施設保守業務一式(電子入札
対象案件)(電子契約対象案件)
(3)調達件名の仕様等入札説明書及び特記仕
様書による。
(4)履行期間令和8年4月1日から令和9年
3月31日まで
(5)履行場所入札説明書及び特記仕様書によ
る。
(6)入札方法落札決定に当たっては、入札書
に記載された金額に消費税及び地方消費税の
税率を乗じて得た額を加算した金額(当該金
額に1円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てた金額)をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額から、
当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当
する額を減じた金額を入札書に記載するこ
と。
入札回数は原則2回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合
は、原則として予算決算及び会計令第99条の
2の規定に基づく随意契約には、移行しない。
(7)電子調達システムの利用
①本案件は、競争参加資格確認申請書及び
必要な証明書類等(以下「申請書等」とい
う。)の提出、入札及び契約を電子調達シス
テムで行う対象案件である。なお、電子調
達システムの環境設定については、3(3)②
のURLより行うこと。また、電子調達シ
ステムによりがたい場合は、紙入札方式参
加願・紙契約方式承諾願を提出するものと
する。
②電子調達システムで使用できる電子証明
書(ICカード又はファイル形式)は、資
格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記
載されている者又は入札・見積権限につい
て期間委任若しくは都度委任を受けた者の
電子証明書に限る。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資
格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、
B又はC等級に格付けされた関東・甲信越地
域又は東海・北陸地域の競争参加資格を有す
る者であること。
また、有資格者が「会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づく更生手続開始の決定
を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づく再生手続開始の決定を
受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書
類を提出していること。
①更生手続開始決定書又は再生手続開始決
定書(写しでも可)
②許可決定に伴い定款、役員等に変更が
あった場合には、それを証明する書類の写
1)
③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変
更屈
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。(競争参加資格に関する公示に基づき(2)
の競争参加資格を継続するために必要な手続
きを行った者を除く。)
(4)申請書等の提出期限の日から開札の時まで
の期間に、北陸地方整備局長から指名停止を
受けていないこと。
(5)電子調達システムによる場合は、電子証明
書を取得していること。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する業者又はこれに準ずる者として、国
土交通省が発注する業務等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)入札説明書の交付を直接受けた者であるこ
と。
※交付を直接受けた者とは、以下のとおりと
する。
・電子調達システムから交付を受けた者
・当局から書面または郵送により交付を受
けた者
(8)平成23年度以降に、下記(ア)に示す機関等が
発注した、下記(イ)に示す設備に係わる保守又
は点検業務において、受注者として業務を完
了(令和8年3月31日までに完了見込みを含
む)し、その履行実績を証明した者であるこ
to
なお、履行実績は、建設業法上の建設工事
のうち、「電気工事」又は「電気通信工事」の
施工実績並びに据付調整を含む製造契約の契
約実績も認めるものとする。
(ア)発注機関等は次のいずれかに該当する機
関等とする。
・国の機関(事業団、特殊会社及び独立行
政法人及び特殊法人等改革基本法の対象
法人を含む)
・地方公共団体又は公共機関(災害対策基
本法第二条第五号に規定する指定公共機
関、第六号に規定する指定地方公共機関)
・地方公社(地方住宅供給公社法(昭和40
年法律第124号)に基づく地方住宅供給
公社、地方道路公社法(昭和45年法律第
82号)に基づく地方道路公社、及び公有
地の拡大の推進に関する法律(昭和47年
法律第66号)に基づく土地開発公社又は、
地方公共団体の出資する公益法人その他
であって、その名称に「公社」の文字が
用いられているもの〕
・上記に相当する外国の機関等
・上記の機関が発注した業務の場合は再委
託でもよい
・民間企業
(イ)対象設備は次の①から⑫のいずれかの設
備とする。
①多重無線設備
②端局設備
③遠方監視設備
④交換設備
⑤光ファイバネットワーク関連設備
⑥IPネットワーク設備
⑦移動体通信設備
⑧模写電送設備
⑨衛星通信設備
⑩高圧受変電設備
⑪非常用発電設備(10kW以上)
⑫CCTV設備
(9)本業務の配置予定管理技術者は、申請書等
の提出期限の時点で次の①から⑫のいずれか
1つの条件及び、契約締結時点で⑬からの
条件を満たすこと。
なお、業務経験は、電気通信施設点検基準
(案)によるいずれか1つの設備の保守又は
点検業務(再委託の実績含む)の実績又は建
設業法上の建設工事のうち、『電気工事」又は
「電気通信工事の施工実績、製造実績とす
る。
①学校教育法による大学、短期大学、高等
専門学校もしくはこれらに相当する外国の
学校において、電気工学又は電気通信工学
に関する学科若しくはこれらに相当する外
国の学科を修めた者、もしくは専修学校に
おいて電気工学又は電気通信工学に関する
学科を修め、専門士もしくは高度専門士と
称する者で、卒業後3年以上の業務経験を
有する者であること。
②学校教育法による高等学校、中等教育学
校、専修学校もしくはこれらに相当する外
国の学校において、電気工学又は電気通信
工学に関する学科若しくはこれに相当する
外国の学科を修めた者で、卒業後5年以上
の業務経験を有する者であること。
③上記①及び②以外の者で、7年以上の業
務経験を有する者であること。
④第一級総合無線通信士、第二級総合無線
通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸
上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士の
いずれかの資格を有し、業務経験が3年以
上ある者であること。
⑤第一種電気主任技術者、第二種電気主任
技術者、第三種電気主任技術者のいずれか
の資格を有し、業務経験が3年以上ある者
であること。
⑥第二種電気工事士の資格を有し、業務経
験が3年以上ある者であること。
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北陸技術事務所電気通信施設保守業務一式の入札公告 - 第65頁
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