厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令(令和七年厚生労働省令第百十七号)の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令に基づく命令
令和8年1月7日|p.2
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復興庁令・省令
後
興庁
○
令第一号
厚生労働省
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和七年厚生労働省令第百十七号)の施
行に伴い、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する
措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年一月七日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
厚生労働省關係吏日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置
及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令
厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及び
内閣府
その適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成二十三年
7第九号)の一部を次の表の
ように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| | | 第五条 |
| 第五条用しない。 |
| 用しない。 | 項第十号イ、第十号の二口、第十一号口、 | |
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| 用しない。2前条第一項の認定を受けた復興推進計画に定められた薬局等整備事業に係る店舗であって薬局等構造設備規則第二条第四号に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同条第十号口、第十一号口及び第十三号ハの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適用しない。 | | | |
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| 項第十号イ、第十号の二口、第十一号口、第十二号口及び第十四号ホの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適 | | |
| | 計画に定められた薬局等整備事業に係る薬局であって薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第四号に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市にある場合においては、市長。次項において同じ。)が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同令第一条第一項第十号イ、第十号の二口、第十一号口、第十二号口及び第十四号ホの規定は、前条 |
| 第十二号口及び第十四号ホの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適 | |
| 第二項の期間が満了する日までの間は、適 |
| 第二項の期間が満了する日までの間は、適 | 前条第一項の認定を受けた復興推進 |
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| | 前条第一項の認定を受けた復興推進 |
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| 用しない。満了する日までの間は、 |
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| 用しない。 |
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| | 生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同令第一条第一 | |
| 満了する日までの間は、 | | |
| 第十二号口及び第十三号ホの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適 | | |
| | 第五条前条第一項の認定を受けた復興推進計画に定められた薬局等整備事業に係る薬局であって薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第四号に掲げる基準を満たさないもののうち、 の所在地の道県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市にある場合においては、市長。次項において同じ。)が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同令第一条第一項第十号イ、第十号の二口、第十一号口、第十二号口及び第十三号ホの規定は、前条 |
| 第十二号口及び第十三号ホの規定は、前条 |
| 第十二号口及び第十三号ホの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適 | |
| 適用しない。 | | |
| 適用しない。 | |
| 適用しない。 | | |
| 適用しない。 | | 前 | |
| 適用しない。 | 第十二号口及び第十三号ホの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適 | | |
| 第二項の期間が満了する日までの間は、適 | | |
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附則
この命令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正
する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)
から施行する。