告示令和8年1月7日

防衛装備庁告示第一号(海上における射撃試験の実施について)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛装備庁
省庁防衛装備庁

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防衛装備庁告示第一号(海上における射撃試験の実施について)

令和8年1月7日|p.6

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○防衛装備庁告示第一号
(1)北緯四一度一五分一〇秒
海上における射撃試験を次のとおり実施する。
東経一四一度二四分四七秒
令和八年一月七日
(4)北緯四一度一六分一〇秒
防衛装備庁長官青柳肇
東経一四一度二四分四七秒
日時令和八年一月十〇日から同月十六日まで
なお、射撃は 1の地点付近の陸上から海
の間、毎日〇九〇〇から一六〇〇まで
面に向けて行われる。
区域下北半島東方の次のアク(イライ)までの五地
その他
-一射撃試験は、前記区域に航空機が存
点を順次結んだ線及びアの地点と(1)の地
在しないこと、また、射撃海面に船舶
点を結んだ線により囲まれる区域
等が存在しないことを確認しながら実
77 北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四一度三二分四七秒
施する。
(イ)北緯四一度一八分一〇秒
二実施中は、発射地点に赤旗を掲揚す
東経一四一度三三分四七秒
る。
(ウ 北緯四一度一五分一〇秒
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
東経一四一度二六分四七秒
読み込み中...
防衛装備庁告示第一号(海上における射撃試験の実施について) - 第6頁
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