告示令和8年1月7日

防衛省告示第七号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第七号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年1月7日|p.5

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○防衛省告示第八号
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
令和八年一月七日
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
防衛大臣小泉進次郎
地系の数値である。
日時令和八年一月二十三日(予備、同月二十
四日)の一一〇〇から一八〇〇まで
○防衛省告示第七号
区域沖縄島南東方の次のから から までの六地
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
点を順次結んだ線並びに 及び 及び の二地
令和八年一月七日
点を結んだ線により囲まれる海陸面並び
防衛大臣小泉進次郎
にその上空で海面高から高度一五、二四
日時令和八年一月二十三日(予備、同月二十
○メートル以下までの間
(四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
(7 北緯二四度二三分一五秒
区域沖縄島南東方の次のアアから(1)までの七地
東経一三〇度四七分五二秒
点を順次結んだ線並びに 及び (1)の二地
(イ)北緯二五度二六分一五秒
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
東経一三一度四一分五二秒
その上空で海面から高度一五、二四〇
(b 北緯二五度一三分一五秒
メートル以下までの間
東経一三二度三〇分五二秒
17 北緯二五度四一分一五秒
(1 北緯二四度〇〇分一六秒
東経一二八度五一分五三秒
東経一三二度五九分五二秒
(イ)北緯二五度四八分三七秒
(イ)北緯二四度〇〇分一五秒
東経一二九度〇二分一九秒
東経一三一度二二分三八秒
(ウ 北緯二五度四四分一五秒
(b)北緯二四度〇七分三三秒
東経一二九度二五分五二秒
東経一三一度一〇分二五秒
(1)北緯二五度四四分一五秒
実施艦 自衛艦十三隻
東経一三〇度一〇分五二秒
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
(イ)北緯二五度四三分二四秒
在しないこと、また、射撃海面に船舶
東経一三〇度三五分五二秒
等が存在しないことを確認しながら実
(4)北緯二五度四一分一五秒
施する。
東経一三〇度四四分五二秒
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
(4)北緯二四度五三分一五秒
する。
東経一三〇度〇三分五二秒
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
実施艦自衛艦十三隻
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第七号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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