告示令和8年1月7日

防衛省告示第六号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関防衛省
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防衛省告示第六号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年1月7日|p.5

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○防衛省告示第六号
海上における討撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年一月七日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年一月二十三日(予備、同月一
二十三日(予備、同月二十
四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区)域沖縄島東方の次の77から(エまでの四地点
を順次結んだ線並びに7及びエエの二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
77 北緯二六度二三分一四秒
東経一二八度一九分五三秒
(イ)北緯二七度〇六分一四秒
東経一二九度〇九分五二秒
(b)北緯二七度〇六分一四秒
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
東経一三〇度五九分五二秒
在しないこと、 また、 射撃海面に船舶
(1)北緯二六度一〇分一五秒
等が存在しな(1ことを確認しながら実
東経一三〇度五九分五二秒
施する。
実施艦 自衛艦十三隻
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
する。
在しないこと、また、射撃海面に船舶
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
等が存在しないことを確認しながら実
地系の数値である。
施する。
読み込み中...
防衛省告示第六号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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