告示令和8年1月7日

防衛省告示第五号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第五号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年1月7日|p.5

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○防衛省告示第五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年一月七日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年一月十九日及び同月二十四日
(予備、同月二十日から同月二十二日、
同月二十五日及び同月二十六日)の毎日
〇八〇〇から一七〇〇まで
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
れる海面及びその上空で海面から高度一
五、二四〇メートル以下までの間
77 北緯三二度二〇分一二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
(1 東経一二八度四五分五二秒
(1)東経一二九度〇九分五二秒
実施艦自衛艦九隻
その他 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の経緯度は、世界測地系の
数値である。
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防衛省告示第五号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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