告示令和8年1月7日

防衛省告示第四号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第四号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年1月7日|p.5

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○防衛省告示第四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年一月七日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年一月十四日、同月十九日及び同
月二十四日(予備、同月十三日、同月十
五日、同月十六日、同月二十日から同月
二十二日、同月二十五日及び同月二十六
日)の毎日〇七〇〇から一九〇〇まで
区域若狭湾北方の次の77から エまでの四地点
を順次結んだ線並びにア及びエエエの二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
(7 北緯三七度〇〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(1)北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(b)北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(1 北緯三六度四〇分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第四号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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