告示令和8年1月7日

防衛省告示第三号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第三号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年1月7日|p.5

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5令和8年1月7日水曜日官報第1621号
実施艦自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年一月七日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年一月十三日(予備、同月十四日
及び同月十九日から同月二十一日)の〇
六〇〇から一七〇〇まで
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
中心とする半径十海里の円内の海面及び
その上空で海面から高度三、 〇四八メー
トル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第三号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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