告示令和8年1月7日

防衛省告示第二号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第二号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年1月7日|p.4

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○防衛省告示第二号
77 北緯三二度〇一分四三秒
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一三二度三七分五一秒
令和八年一月七日
(1)北緯三二度〇九分一三秒
防衛大臣小泉進次郎
東経一三二度五九分五一秒
日時令和八年一月十三日(予備、同月十四日
(ウ 北緯三一度四八分一三秒
及び同月十九日から同月二十一日)の〇
東経一三二度五九分五一秒
六〇〇から一七〇〇まで
(1)北緯三二度〇二分一三秒
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇
東経一三三度二九分五一秒
(イ)北緯三一度四二分一三秒
秒、東経一pu二度二九分pu七秒の地点を
東経一三三度二九分五一秒
中心とする半径十五海里の円内の海面及
(4)北緯三一度一八分一三秒
びその上空で海面から高度三、〇四八
東経一三二度三七分五一秒
メートル以下までの間
読み込み中...
防衛省告示第二号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
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