告示令和8年1月7日

厚生労働省告示第三号(健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づく額の改正)

掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件

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厚生労働省告示第三号(健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づく額の改正)

令和8年1月7日|p.2

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○厚生労働省告示第三号
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十五条の二の二第二項第四号の規定
に基づき、健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定
める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年三月一
日から適用する。
令和八年一月七日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
第第第二項第四号に規33
3/819健康第二項第四号に規110.003/8
1/11として、 七千二百二十一万千円健康項項第二項第四号に規0.001111
CC10として、 七千二百二十一万千円保項項第第第二項第四号に規10101険.10
者として、 七千二百二十一万千円14ReT第二項第四号に規111010(略)島{者T1,
10711,1410
7714として、 七千二百二十一万千円771777
部101/10第二項第四号に規規模
10被覆14として、 七千二百二十一万千円1/14被覆1111
被告11あり191
春春として、 七千二百二十一万千円1417ti1419
111
1111として、 七千二百二十一万千円11To著者
係として、 七千二百二十一万千円198係1/814
係73として、 七千二百二十一万千円Wil467.74十六労働大臣が定めW当該支部被7.午後
1保保保険給付117)労働大臣が定め14当該支部被保保る保険給付九
1114保険給付
部保険給付11--二の一労働大臣が定め当該支部被十一○る保険給付19
被告保険給付11る保険給付1労働大臣が定め
第二項第四号に規定する額は、次に掲げる二福
)健康保険法施行規則第第二項第四号に規定する額は、次に掲げる一 (略)二福1自身保険)吉吉として、 十四億八千1111て、十四億八千百一万五千円(新設)
政政
10及びそとして、 十四億八千1111て、十四億八千百一万五千円第二項第四号に規定す)19健康保険法施行規則第
る額は、次に掲げる第二項第四号に規定す健康保険法施行規則第
として、 十四億八千1111て、十四億八千百一万五千円
部{10として、 十四億八千1111て、十四億八千百一万五千円第二項第四号に規定す11る額は、次に掲げる73
*****株式として、 十四億八千1111て、十四億八千百一万五千円14額額1111健康保険法施行規則第11第二項第四号に規定す19
73
春春141111て、十四億八千百一万五千円1-4473
17141111て、十四億八千百一万五千円
141111て、十四億八千百一万五千円
17大147014
10111011か定め17部{)
部{)
被告付定め
読み込み中...
厚生労働省告示第三号(健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づく額の改正) - 第2頁
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