告示令和8年1月7日
厚生労働省告示第三号(健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づく額の改正)
掲載日
令和8年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件
本文と原文の対照
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厚生労働省告示第三号(健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づく額の改正)
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