| 14理科{ | 日{流動資産 | 金 額(円) | 令和八年一月七日東京都渋谷区宇田川町三三-一二-五F | | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | 剣{代表取締役何 | |
| 金 額(円)97,223,378 | | 令和八年一月七日東京都渋谷区宇田川町三三-一二-五F | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | | 資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | 貸借対照表の要旨 | |
| 資の産部 | 資産合計流動資産1000000000資の産部 | 97,223,378453,962,784 | 令和八年一月七日 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公 | (令和6年12月31日現在) (単位:円) | | (令和6年12月31日現在) (単位:円) |
| 資の産部 | 453,962,784551,186,162 | | 令和八年一月七日 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公 | 金額( ) ( ) ( ) (科 日科科 | |
| 負純資産の | 209,291,071 | 東京都渋谷区宇田川町三三-一二-五F代表取締役石川港 | | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | |
| 流 動 負 債一 定 貨 債 | 209,291,071297,529,716 | 東京都渋谷区宇田川町三三-一二-五F代表取締役石川港 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | | | 資の産部 | | 1,624,413 |
| 506,820,787 | | 東京都渋谷区宇田川町三三-一二-五F代表取締役石川港 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | | 1,624,413115,313,734合 計11,,00000流動負債合合産部 |
| 負債合計株 主 資 本資本 金 | | 東京都渋谷区宇田川町三三-一二-五F代表取締役石川港 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | | | 10,043,360115,313,734 |
| 負純資産の | 44,365,37549,000,000 | | 京石株式会社 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | 流動負債株 主 資 本 資 本 本 資 資 資 資 本 本 本 本 金 金 金負純純資産の加 | | 10,043,360105,270,374 |
| 負純資産のBの | 資本 金利益剰余金 | 49,000,000△4,634,625 | 京石株式会社代表取締役石川港 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | | | 105,270,37470,000,00035,270,374 |
| その他利益剰余金利益剰余金 | △4,634,625 | | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | 本 本 本 金 金 金利益剰余金純資産の加 | | 70,000,00035,270,374 |
| び部 | △4,634,625(1,935,835) | | 京石株式会社 | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | 当社は、資本金の額を三九〇〇万円減少し一〇〇〇万円とすることにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ | | | その他利益剰余金利益剰余金 | 35,270,37435,270,374 |
| | | | なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおり | | | 純資産の加及のび部 | | |