飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
令和8年1月6日|p.4
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▽1巻乙重米類)強起日數×19日19日(
第三条飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
別表第1 (第1条関係)
別表第1 (第1条関係)
1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
(1) 飼料一般の成分規格
(1) 飼料一般の成分規格
アース (略)
アース (略)
セ次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定
七次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定
する農薬をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物
する農薬をいう。 以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物
質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定
質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定
める量を超えて含まれてはならない。
める量を超えて含まれてはならない。
第 1 欄
第 2 欄
第 3 欄
(略)
(略)
(略)
シフルトリン
えん麦
2mg/kg
大麦
2mg/kg
小麦
2mg/kg
とうもろこし
2mg/kg
マイロ
3.5mg/kg
ライ麦
2mg/kg
牧草
50mg/kg
| 第 1 欄 | 第 2 欄 | 第 3 欄 |
| (略) | (略) | (略) |
| シフルトリン | えん麦 | 2mg/kg |
| 大麦 | 2mg/kg |
| 小麦 | 0.2mg/kg |
| とうもろこし | 0.05mg/kg |
| マイロ | 3.5mg/kg |
| ライ麦 | 2mg/kg |
| 牧草 | 50mg/kg |
| (略) | (略) | (略) |
| デルタメトリン及びトラロ | えん麦 | 2mg/kg |
| メトリン(総和をいう。) | 大麦 | 2mg/kg |
| 小麦 | 2mg/kg |
| とうもるこし | 2mg/kg |
| マイロ | 2mg/kg |
| ライ麦 | 2mg/kg |
| 牧草 | 1mg/kg |
| (略) | (略) | (略) |
(略)
(略)
(略)
デルタメトリン及びトラロ
えん麦
2mg/kg
メトリン(総和をいう。)
大麦
2mg/kg
小麦
2mg/kg
とうもろこし
2mg/kg
マイロ
2mg/kg
ライ麦
2mg/kg
牧草
5mg/kg
(略)
(略)
(略)
備考 (略)
備考 (略)
ソーニ (略)
(2)~(5) (略)
2~6 (略)
ソーニ (略)
(2)~(5) (略)
2~6 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定公布の日から起算して六月を経過した日
二第三条の規定公布の日から起算して一年を経過した日