府省令令和8年1月6日

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月6日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年1月6日|p.3

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(第2號(號誌日號日(日9月1月82年1月8號6
(1)
(略)
フェニトロチオン
(略)
備考 (略)
(略)
えん麦
大麦
小麦
とうもろこし
マイロ
ライ麦
牧草
(略)
(略)
6mg/kg
6mg/kg
15mg/kg
1mg/kg
6mg/kg
6mg/kg
10mg/kg
(略)
(略)
フェニトロチオン
(略)
えん麦
大麦
小麦
とうもろこし
マイロ
ライ麦
牧草
(略)
(略)
1mg/kg
5mg/kg
10mg/kg
1mg/kg
1mg/kg
1mg/kg
10mg/kg
(略)
(2)~(5)(略)
2~6(略)
(2)~(5) (略)
2~6 (略)
第二条飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
10.00
別表第1 (第1条関係)
(1飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準
(1)飼料一般の成分規格
ア~ス (略)
七次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定
する農薬をいう。 以下同じ。)の成分である物質 (その物質が化学的に変化して生成した物
質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定
める量を超えて含まれてはならない。
第 1 欄第 2 欄第 3 欄
(略)(略)(略)
パラコートえん麦0.5mg/kg
大麦0.05mg/kg
小麦1.1mg/kg
とうもるこし0.1mg/kg
マイロ0.05mg/kg
ライ麦0.05mg/kg
牧草5mg/kg
(略)(略)(略)
備考 (略)
改正
前前
別表第1 (第1条関係)
1 飼料一般の成分規格並びに製造、 使用及び保存の方法及び表示の基準
(1) 飼料一般の成分規格
アース (略)
セ次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定
する農薬をいう。 以下同じ。)の成分である物質 (その物質が化学的に変化して生成した物
質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定
める量を超えて含まれてはならない。
第 1 欄
(略)
パラコート
(略)
備考 (略)
第 2 欄
(略)
えん麦
大麦
小麦
とうもろこし
マイロ
ライ麦
牧草
(略)
第 3 欄
(略)
0.5mg/kg
0.05mg/kg
1.1mg/kg
0.1mg/kg
0.5mg/kg
0.05mg/kg
5mg/kg
(略)
ソ~ニ(略)
(2)~(5) (略)
2~6 (略)
ソ~ニ(略)
(2)~(5)(略)
2~6 (略)
読み込み中...
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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