政府調達令和8年1月5日

港湾土木工事の競争参加資格に関する公告

掲載日
令和8年1月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.98
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和8年1月5日発行の官報(政府調達 第1号)に掲載された政府調達・入札公告です。中部地方整備局による「港湾土木工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.98。

抽出された基本情報
品目港湾土木工事

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港湾土木工事の競争参加資格に関する公告

令和8年1月5日|p.98

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(金) 日 日 ( 日本 日本
(7)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(8)本工事は、別に公示する特定建設工事共同
企業体(以下、「特定JV」という。)の資格決
定を受けた者と一般競争参加資格の決定を受
けている者(以下、単体有資格業者という。)
が競争参加することができる「混合入札」の
方式によるものである。
(9)本工事は、入札書、技術資料及び技術提案
の同時提出を行う工事である。
(10)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)の工事である。
(12)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務の取扱いの対象工事である。ただし、
低入札価格調査の対象となった場合を除く。
(13)本工事は、中間前金払に代わり、出来高に
応じた部分払を選択することができる、「出来
高部分払方式」の対象工事である。なお、選
択に当たっては、落札決定後、速やかに支出
負担行為担当官に通知するものとする。
(14)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。なお、本
方式の実施にあたっては、単価等を個別に合
意する方式を基本とするが、受注者の希望に
より、単価を一括的に合意する方式も可能と
する。
(15)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、ホームページにより公表する。
(16)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特
例監理技術者」という。)の配置は認めない。
(17)本工事は、公告時に発注者が想定している
概略工程表を開示する工事である。
(18)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(19)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
(20)本工事は、入札説明書の「4.工事概要」
に示す試行等の対象工事である。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定JV又は単体有資格業者であるこ
と。なお、特定JVとして競争に参加する場合
は、当該工事について特定JVとしての競争参
加資格決定を受けること。(構成員数は2社又は
3社とする。)
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)中部地方整備局における令和7・8年度港
湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定を
受けている者であること。
(3)中部地方整備局における令和7・8年度港
湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の
際に算定した客観点数が、1,150点以上の者
であること。(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決定
後、中部地方整備局副局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算
定した当該令和7・8年度港湾土木工事にお
ける客観点数が上記点数以上であること。)な
お、特定JVの代表者以外の構成員にあって
は、上記の客観点数を850点以上とする。
(4)平成22年4月1日以降かつ競争参加資格確
認資料(以下、資料という。)の提出期限の日
までに元請けとして完成・引き渡しが完了し
た、以下に掲げる同種工事の実績を有するこ
と。(共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率が20%以上であること。ただし、乙型
共同企業体の実績については、出資比率にか
かわらず各構成員が施工を行った分担工事の
実績であること。)
経常建設共同企業体が単体有資格業者とし
て参加する場合は、すべての構成員が(ア)に掲
げる同種工事の実績を有すること。
なお、当該実績が全地方整備局、北海道開
発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾
空港関係)に係る施工実績である場合にあっ
ては、「請負工事成績評定要領」(平成25年3月
29日付け国港技第112号)第5条第2項に規
定する工事成績評点表の評定点合計(以下
評定点合計という。)が65点未満のものを除
く。
(ア)単体有資格業者及び特定JVの代表者に
あっては、岸壁(桟橋式)において、上部
コンクリートを打設した工事の実績を有す
ること。
(イ)特定JVの代表者以外の構成員にあって
は、港湾において、上部コンクリートを打
設した工事の実績を有すること。
(5)標準的な施工方法が適正であること。(入札
説明書参照)
(6)次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者
又は監理技術者を当該工事に専任で配置でき
ること
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②平成22年4月1日以降かつ資料の提出期
限の日までに元請けとして完成・引渡しが
完了した、以下に掲げる同種工事の経験を
有すること。(共同企業体の構成員としての
経験は、出資比率が20%以上であること。
ただし、乙型共同企業体の同種工事の経験
については、出資比率にかかわらず各構成
員が施工を行った分担工事の経験であるこ
と。)なお、競争参加者が甲型特定建設工事
共同企業体である場合は、代表者以外の構
成員について、主任(監理)技術者の工事
の施工経験は求めない。
当該経験が全地方整備局、北海道開発局、
沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港
関係)に係る経験である場合にあっては、
評定点合計が65点未満のものを除く。
・単体有資格業者及び特定JVの代表者に
あっては、港湾において、上部コンクリー
トを打設した工事の経験を有すること。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有するこ
と。
④配置予定の監理技術者にあっては、直接
的かつ恒常的な雇用関係が必要であるの
で、その旨を明示することができる資料を
求めることがあり、その明示がなされない
場合は入札に参加できないことがある。
⑤未経験の主任(監理)技術者を配置する
際の申請時等の内容に虚偽の申請を行った
場合には「工事成績評定」から最大8点の
減点を行う。
(7)競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、中部地方整備局から「地方整備局(港
湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名
停止等の措置要領(昭和59年3月31日付け港
管第927号)に基づく指名停止を受けていな
い者であること。
(8)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者((3)の
再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(10)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある者でないこと。また入札説
明書に示す発注支援業務の受託者又は当該受
託者と資本若しくは人事面において関連があ
る建設業者、当該受託者の担当技術者の出
向・派遣元、及び当該受託者の担当技術者の
出向・派遣元と資本若しくは人事面において
関連がある建設業者でないこと。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
読み込み中...
港湾土木工事の競争参加資格に関する公告 - 第98頁
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