関税法施行令等の一部改正に関する告示
令和8年1月5日|p.2
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○財務省告示第一号
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に關する法律施行令第三十
条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件 (平成二十一年二月財務省告示第三十二号)の一部を
次のように改正し、令和八年二月一日から適用する。
令和八年一月五日
財務大臣片山さつき
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい
ないものは、これを削る。
改正後
改正前
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十
号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内
国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和
三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に
基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次
の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年
二月十六日から適用する。
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十
号)第九十二条第三項及び輸入品に対する内
国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和
三十年政令第百号)第三十条第三項の規定に
基づき、財務大臣が指定する税関官署は、次
の各号に掲げる税関官署とし、平成二十一年
二月十六日から適用する。
なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第
なお、関税法施行令(昭和二十九年政令第
百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対
する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
(昭和三十年政令第百号) 第三十条第三項の
規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六
十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二
百五十号)第九十二条第三項及び輸入品に対
する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
(昭和三十年政令第百号) 第三十条第三項の
規定に基づき税関官署を指定する件(昭和六
十年四月大蔵省告示第五十六号)は、平成二
十一年二月十五日限り、廃止する。
十一年二月十五日限り、廃止する。
[一~二十一略]
[一~二十一 同上]
[号を削る。]
二十二 大阪税関国際博覧会出張所
二十二[略]
二十三 [同上]
二十三[略]
二十四 [同上]
二十四 [略]
二十五 [同上]
二十五 [略]
二十六 [同上]
二十六 [略]
二十七 [同上]
二十七 一
二十八 [同上]
二十八 [略]
二十九 [同上]
二十九 [略]
三十 [同上]
三十 [略]
三十一 [同上]
三十一 [略]
三十二 [同上]
三十二[略]
三十三 [同上]
三十三[略]
三十四 [同上]
三十四 [略]
三十五 [同上]
三十五[略[
三十六 [同上]
三十六 [略]
三十七 [同上]
三十七〔略〕三十八〔同上〕
三十八〔略〕
三十九 [同上]
三十九 [略]
四十 [同上]
四十 〔略〕 四十一〔同上〕
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。