告示令和8年1月5日

特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(各務原市)

掲載日
令和8年1月5日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出要点

特定空家等の除却命令及び代執行

抽出された基本情報
省庁岐阜県各務原市
件名特定空家等の除却命令及び代執行

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特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(各務原市)

令和8年1月5日|p.24

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特定空家等の除却命令及び代
執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2
項に規定する特定空家等であると認められる次の
建築物について、その所有者又は管理者(以下「所
有者等」という。)を確知できないため、法第22条
第10項の規定により、次のとおり公告する。
令和8年1月5日
各務原市長浅野健司
1対象となる特定空家等
所在地岐阜県各務原市鵜沼羽場町7丁目
184番地
建築物用途専用住宅
建築物構造木造平屋建て
上記建築物に附属する工作物(附属物、ブロッ
ク塀)
2所有者等が行うべき措置の内容
1の特定空家等の除却、敷地内のごみ及び放
置車両の撤去・樹木の伐採並びに特定空家等の
内部又はその敷地に残置されている動産等の搬
出及び適切な処分
3措置の期限令和8年1月20日
4市長等による措置
3の期限までに2の措置が履行されない場合
は、市長又はその命じた者若しくは委任した者
(以下「措置実施者」という。)が、法第22条第
10項の規定により当該措置を行う。なお、当該
措置後、所有者等が確知された場合は、措置に
要した費用を徴収する。
5動産等の取扱い
市長又は措置実施者が4の措置を行うとき
は、本件特定空家等の内部及びその敷地に残置
されている動産等を撤去、処分する。動産等に
ついて権利等を主張しようとする者は、3の期
限までに運び出し、又はその物を指定して保管
し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先へ通
知すること。
6問合せ先
担当各務原市市長公室まちづくり推進課
電話番号058-383-1884
読み込み中...
特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(各務原市) - 第24頁
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