令和7・8年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格に関する公示
令和7年12月26日|p.148-149
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
資格
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度における農林水産省地方農政局
の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得よう
とする者の申請方法等について、次のとおり公示
する。
なお、令和7・8年度の資格を既に付与された
者については、本公示に基づく資格審査を改めて
受ける必要はない。
令和7年12月26日
東北農政局長永井春信
関東農政局長菅家秀人
北陸農政局長植野栄治
東海農政局長秋葉一彦
近畿農政局長志知雄一
中国四国農政局長郷達也
九州農政局長緒方和之
◎調達機関番号018◎所在地番号04、11.
17、23、26、33、43
1契約の種類及び業種の区分
[掲載順序契約の種類:業種の区分]
(1)建設工事契約:土木一式工事、建築一式工
事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装
工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通
信工事、さく井工事、その他工事
(2)測量・建設コンサルタント等契約:測量.
土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士
事務所、計量証明、地質調査、補償コンサル
タント、その他
2申請の時期
申請時期は、定期受付期間終了(令和7年1
月15日)後、随時で受付を行っている。
なお、令和8年度当初からの資格付与を希望
する者は、別記に掲げる申請者の本社(店)所
在地の区分に応じ、令和8年2月2日から令和
8年2月27日(当日必着)までの間に、それぞ
れ別記に掲げる「本社(店)所在地及び申請書
の提出場所」に郵送すること(書留郵便に限る。
以下同じ).
3申請の方法
(1)申請書の入手方法地方農政局所定の「一
般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建
設工事)又は「一般競争(指名競争)参加資
格審査申請書(測量・建設コンサルタント
等)(以下「申請書」という。)は、次のホー
ムページアドレスから入手することができ
る。
https:/nnnppi.maff.go.jp/guide.html
(2)申請書の提出方法申請書を提出する場合
は、申請書に次に掲げる書類を添付し、別記
に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵
送先」に提出する(ただし、記載内容に訂正
又は疑義が生じた場合は、再提出や説明を求
めることがある)。
①建設工事契約
ア営業所一覧表
イ建設業法施行規則(昭和24年建設省令
第14号)第21条の4に規定する総合評定
値通知書の写し(平成20年1月31日付け
国土交通省告示第85号第一の四の1(一)に
規定する雇用保険(以下「雇用保険」と
いう。)、(二)に規定する健康保険(以下「健
康保険」という。)及び(三)に規定する厚生
年金保険(以下「厚生年金保険」という。)
の加入状況がいずれも「加入」又は「適
用除外」となっているものに限る。ただ
し、当該通知書において雇用保険、健康
保険又は厚生年金保険の加入状況が「未
加入」であった後に当該未加入の保険に
ついて「加入」又は「適用除外」となっ
たものは、総合評定値通知書の写しのほ
か、それぞれ当該事実を証する書類)
ウ業態調書
エ納税証明書の写し(国税通則法施行規
則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9
号書式その3又はその3の2若しくはそ
の3の3)
オ共同企業体等調書(経常建設共同企業
体)
カ共同企業体協定書の写し(経常建設共
同企業体)(任意様式)
キ申請者が合併新設会社又は合併存続会
社等で合併後5年未満の場合には当該事
実を証明する書類
クグループ経営事項審査及び持株会社化
経営事項審査の結果に基づく申請の場合
には企業集団及び企業集団に属する建設
業者についての数値認定書
ケ行政書士等の代理申請による場合には
委任状
②測量・建設コンサルタント等契約
ア測量等実績調書
イ技術者経歴書
ウ営業所一覧表
エ財務諸表類
オ登記事項証明書(法人の場合)又はそ
の写し
力登録証明書等(営業に関し、法律上必
要とする登録の証明書又はこれの写し)
キ納税証明書の写し(国税通則法施行規
則別紙第9号書式その3又はその3の2
若しくはその3の3)
ク行政書士等の代理申請による場合には
委任状
(3)申請書等の作成に用いる言語等
①申請書等は、日本語で作成すること。な
お、外国語で記載のその他の書類は、日本
語の訳文を付記し、又は添付すること。
②申請書等中の金額については、外国貨幣
額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22
年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国
貨幣換算率により換算した邦貨額を記載す
ること。
4競争に参加することができない者
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条に該当す
る者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助
人であって、契約締結のために必要な同意を
得ている者は、同条中、特別の理由がある場
合に該当する。
(2)申請書及び審査に必要な書類に、故意に虚
偽の事実を記載した者
(3)経営状態が著しく不健全であると認められ
る者
(4)予決令第71条第1項各号のいずれかに該当
し、期間を定めて一般競争に参加させないこ
ととされた者のうち、当該期間を経過しない
者
(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条
の規定による許可及び同法第27条の23第2項
に規定する経営事項審査(随時の一般競争(指
名競争)参加資格の審査の申請にあっては経
営事項審査の告示第一の一の2に規定する審
査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審
査の申請をする日の1年7月前の日より後の
ものに限る。以下「経営事項審査」という。)
を受けていない者
(6)数人の建設業者が共同して工事を施工する
ため、協定により結成した企業体であって、
(1)~(5)のいずれかに該当する構成員を含む者
(7)測量・建設コンサルタント等の営業に関
し、法律上必要な資格を有しない者
5競争参加の資格及びその審査
(1)建設工事契約上記4の競争に参加するこ
とができない者以外の者の資格審査について
は、以下の総合数値をもって行う。
①総合数値の算定方法
ア経営に関する客観的事項の審査数
値……………‥A
イ専門技術者に関する審査数値・・・B
ウ工事成績の審査数値・・・・・・・・・
審査結果の総合数値算定方式A+B+C
②各事項の付与数値「表のため略。]
③共同企業体(数人の建設業者が共同して
工事を施工するため、協定により結成した
企業体)の総合数値の算定方法は、次に掲
げる数値を上記5の(1)の②の各事項の付与
数値にあてはめるものとする。
ア経営に関する客観的事項の付与数値
a許可を受けた建設業に係る建設工事
の種類別年間平均完成工事高は、各構
成員の当該完成工事高の合計額
(金 (197日) (197日) 21971
b自己資本額及び平均利益額は、各構
成員のそれぞれの合計値
c経営状況の数値は、構成員の算術平
均値
d技術力に係る技術職員数値及び元請
完成工事高は、各構成員のそれぞれの
合計値
eその他の審査項目(社会性等)は、
構成員の算術平均値
イ専門技術者に関する付与数値は、各構
成員の職員の合計値
ウ工事成績の付与数値は、共同企業体と
構成員の工事評定点から得られる数値
(2)測量・建設コンサルタント等契約上記4
の競争に参加することができない者以外の者
の資格審査については、以下の総合数値を
もって行うものとする。
①総合数値の算定方法
ア年間平均測量等実績高の審査数値・A
イ 自己資本額の審査数値 B
ウ流動比率及び営業年数の審査数値の合
計値・・・・・・・・C
エ専門技術者に関する審査数値・・・
オ施行成績の審査数値・・E
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C+D+E
②各事項の付与数値「表のため略。
6資格審査結果の通知
資格がある場合は、必要な情報を次のホーム
ページに掲載することにより通知するものとす
る。
(1)建設工事契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist
kensetu top.html
(2)測量・建設コンサルタント等契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist
consul top.html
資格がない場合は、文書により通知(郵送)
する。
7競争参加資格の有効期間及び更新手続き
(1)競争参加資格の有効期間資格を付与され
たときから令和9年3月31日までとする。
(2)有効期間の更新手続上記7の(1)の有効期
間の更新を希望する者は、令和8年10月以降
に令和9・10年度に係る競争参加者の資格に
関する公示を予定しているので、当該公示に
基づき申請書類を提出すること。
8競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記の「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」
に同じ。
9その他
(1)特定建設工事共同企業体としての競争参加
者の資格特定建設工事共同企業体としての
競争参加者の資格を得ようとする者の申請方
法等については、特定建設工事共同企業体に
より競争を行わせる工事ごとに別に公示す
る。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づく更生手続開始の決定、又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づく再生手続開始
の決定を受けた者の取り扱い
今回の申請時において会社更生法に基づく
更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく
再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受
けた者(以下「更生手続等開始決定者」とい
う。)となった後に、一般競争(指名競争)参
加資格の審査の申請を行うことができる。
また、令和7・8年度一般競争(指名競争)
参加資格の有資格者として確認を受けた後に
更生手続等開始決定者となった者は、再度の
一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請
を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者であって、再
度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の
申請を行わないときは、一般競争(指名競争)
において競争参加資格が取り消される場合が
ある。
(3)合併等により新たに設立された会社等の取
り扱い
合併等により新たに設立された会社等と
は、次の①から⑤までに掲げる会社等をいい、
合併等後の経営事項審査を受けている者は、
再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査
の申請を行うことができる。
①合併等により新たに会社が設立された場
合における新設会社又は合併により、その
一方が存続した場合における存続会社
②親会社がその営業(建設業)の一部を独
立させるため新たに子会社を設立し、子会
社が親会社の当該営業部門を譲り受けたこ
とにより、親会社の当該営業部門の営業活
動が廃止され、又は休止された場合におけ
る子会社
③新たに会社が設立され、当該会社が他の
会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲
り受けたことにより当該営業を譲渡した会
社の当該営業部門の営業活動が廃止され
又は休止された場合における新設会社
④既存の建設業者が他の建設業者から営業
(建設業)の全部又は一部を譲り受けたこ
とにより当該営業を譲渡した建設業者の当
該営業部門の営業活動が廃止され、又は休
止された場合における当該営業を譲り受け
た建設業者
⑤営業(建設業)の全部又は一部を他の会
社に承継させるために会社分割を行った会
社の当該営業部門の営業活動が廃止され
又は休止された場合における当該営業を承
継した会社
別記本社(店)所在地及び申請書の郵送先
[掲載順序本社(店)所在地提出場所]
(1)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県及び福島県東北農政局農村振興部設
計課調整係
980-0014仙台市青葉区本町3-3-1
電話022-263-1111内線4150
(2)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡
県関東農政局農村振興部設計課調整係
330-9722さいたま市中央区新都心2-
1電話048-600-0600内線3559
(3)新潟県、富山県、石川県及び福井県北陸
農政局農村振興部設計課調整係
920-8566金沢市広坂2-2-60電話
076-263-2161内線3522
(4)岐阜県、愛知県及び三重県東海農政局農
村振興部設計課調整係
460-8516名古屋市中区三の丸1-2-
2電話052-201-7271内線2614
(5)滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
及び和歌山県近畿農政局農村振興部設計課
調整係
602-8054京都市上京区西洞院通下長者
町下る丁子風呂町電話075-451-9161内
線2516
(6)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県中国匹
国農政局農村振興部設計課調整係
700-8532岡山市北区下石井1-4-1
電話086-224-4511内線2620
(7)福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県及び沖縄県九州農政局農
村振興部設計課調整係
860-8527熊本市西区春日2-10-1
電話096-211-9111内線4719