その他令和7年12月26日

会社更生計画(東京地方裁判所)

掲載日
令和7年12月26日
号種
号外
原文ページ
p.38
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会社更生計画(東京地方裁判所)

令和7年12月26日|p.38

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(答) 987 8 38
BE(音987歳4倍)催具日勤等日9乙日乙1時号
第4端数処理、弁済充当の順序
更生担保権者又は更生債権者への弁
済額の算出にあたっては、免除額につ
き1円未満の端数は切り捨てる。
また、弁済する更生担保権又は更生
債権の中に利息、損害金を含む場合の
充当順序は、別段の定めのない限り、
損害金、利息、元本の順とし、また、
別段の定めのない限り、いずれの場合
も、同じ性質の債権については発生の
古いものから順次充当する。
第5利息及び損害金
本更生計画の定めによる弁済には、
利息及び損害金を付さない。
第4章共益債権の弁済
第1節支払共益債権
更生会社が更生手続開始決定日から
令和7年7月31日までに支払った共益
債権は、別表8「共益債権支払実績及
び未払残高表(令和7年7月31日現
在)記載のとおりである。
第2節未払共益債権
令和7年7月31日現在の未払共益債
権は、別表8「共益債権支払実績及び
未払残高表(令和7年7月31日現在)!
記載のとおりである。
第3節共益債権の弁済方法
未払共益債権及び令和7年8月1日
から更生手続終結までの間に生ずる共
益債権は、更生会社が保有する現預金
をもって随時弁済する.
第5章未確定更生債権の措置
(期限までに査定申立てがなかったの
で該当なし)
第6章弁済資金の調達方法等
第1節弁済資金の調達方法
更生担保権、優先的更生債権及び一
般更生債権の弁済資金は、担保変換し
た預金質権の解放金、更生会社が保有
する現預金その他資産処分及び債権回
収による回収金等をもってこれに充て
る。
第2節予想超過収益金の使途
本会社更生手続中に予想超過収益が
生じた場合には、更生計画の遂行に必
要な費用及び追加弁済の原資に充て
る。
第7章担保権の措置
第1節存続する担保権(他の担保権から変
換された預金質権)
別表10「存続する担保権一覧表(預
金を目的とする質権)記載の担保権
(担保変換後の預金質権)は、更生計
画認可決定後も、同表の「新しい債権
額欄記載の限度で存続する。
同表記載の質権については、管財人
が第3章第1節の定めに基づき弁済を
する日の2週間前の日から弁済をする
日の前日までに、当該担保権者に対し
て質権の消滅を求めたときは、当該担
保権者は当該質権の消滅のために必要
な手続を行わなければならない。
第2節存続しない担保権
更生会社の財産上に存する担保権
で、前節に存続する担保権として掲げ
た担保権以外の担保権は、更生計画認
可決定日に全て消滅する。
第8章更生会社の措置
第1節株式の取得及び消却
第1株式の取得
更生会社は、後記第3節に定める募
集株式にかかる金銭の払い込みがされ
る日(以下「募集株式効力発生日」と
いう。)に、更生会社の発行済株式の全
部(自己株式を除く。)を無償で取得す
る。
第2株式の消却
更生会社は、募集株式効力発生日に、
前記第1の株式を取得すると同時に、
前記第1により取得したものも含む自
己株式全部を消却する。
第2節資本金の額の減少等
第1資本金等の額の減少
1減少する資本金の額
50.000,000円
2減少する資本準備金の額
761.400円
3効力発生日
更生計画認可決定日
第2欠損の填補
資本金及び資本準備金の額の減少に
より生じる剰余金は、募集株式効力発
生日に欠損の填補に充てる。
第3節募集株式の発行
第1募集株式を引き受ける者の募集
以下のとおり募集株式を発行する。
1募集株式の種類普通株式
2募集株式の数1株
3募集株式1株当たりの払込金額
1円
4払込期間
更生計画認可決定日から1か月を経
過する日までの間とする。ただし、合
理的理由がある場合は、裁判所の許可
を得て払込期間を延長することができ
る。
5増加する資本金の額1円
6増加する資本準備金0円
第2募集株式の割当て
募集株式は、裁判所の許可を得て管
財人が指定する者に割り当てる。
第4節配当の制限
更生手続中は、株主に対する剰余金
の配当を行わない。
第5節定款の変更
更生会社は、更生計画認可決定日を
もって、更生会社の定款の一部を別表
11「定款変更表」記載のとおり、変更
する。ただし、同表のうち「第2章
株式」に関する部分は、募集株式効力
発生日をもって、変更する。
第6節機関の変更
第1更生会社は、会社法の規定にかかわ
らず、取締役会を設置しない会社とす
る。
第2更生会社の取締役の員数は、1名と
する。
第3更生会社に監査役を置かない。
第7節役員の選任等
更生計画認可決定日現在の更生会社
の代表取締役、取締役、監査役は、更
生計画認可決定日をもってすべて退任
し、新しい取締役は、管財人が裁判所
の許可を得て選任する。任期内に役員
の変更、補充もしくは増員の必要が生
じたとき、又は役員の任期が満了した
ときは、管財人が裁判所の許可を得て
選任する。
第8節会社の解散及び清算
第1会社の解散
更生会社は、更生計画認可決定後、
管財人が裁判所の許可を得て決定する
日に解散する。更生会社を解散した時
に、株主は、議決権、残余財産分配請
求権、その他会社法上の権利を一切失
う。
第2清算人の選任
更生会社の清算人は、管財人が裁判
所の許可を得て選任する。管財人は、
清算人の変更、補充又は増員の必要が
生じたとき裁判所の許可を得てこれを
行う。
第3清算業務
管財人は、更生計画に基づいて、会
社の財産の管理、処分、租税等の請求
権の納付、更生債権等に対する弁済、
その他更生計画の遂行及び会社の清算
に必要な業務を行う。
第9章争いの落着しない権利に関する措置
更生会社における争いの落着しない権
利については、更生手続終結までは、管
財人において訴訟、和解又は調停等を遂
行する。和解又は調停の受諾を必要とす
るに至ったときは、裁判所の許可(包括
許可を含む。)を得て行う。
更生手続終結後は、更生会社において
適正妥当な解決を図る。
なお、更生計画案提出時点において重
要な裁判上の争訟は存在しない。
第10章その他の事項
会社更生法第167条第1項第6号及び
第7号に該当する事項はない。
別表1乃至11(省略)
東京地方裁判所民事第20部
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会社更生計画(東京地方裁判所) - 第38頁
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