その他令和7年12月26日

更生計画における権利の変更及び弁済方法に関する規定

掲載日
令和7年12月26日
号種
号外
原文ページ
p.37
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更生計画における権利の変更及び弁済方法に関する規定

令和7年12月26日|p.37

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(會987號( 日本會 日本會 日本Z1号21月7日
③更生手続開始決定日から1年を
経過する日(その日までに更生計
画認可決定があるときはその決定
日)までの間に生ずる延滞金等
額未定
④更生手続開始決定日から1年を
経過する日の翌日から更生計画認
可決定日の前日までの間に生ずる
延滞金等(更生手続開始決定日か
ら1年を経過する日の翌日以降に
更生計画認可決定があるとき)
額未定
⑤更生計画認可決定日以降完納に
至るまでの間に生ずる延滞金等
額未定
(債権者数)6件
2権利の変更及び納付方法
(1)権利の変更
ア別表6「優先的更生債権納付計
画表(公租公課)記載の租税等の
請求権のうち、更生手続開始決定
日から1年を経過する日(その日
までに更生計画認可決定があると
きは、その決定日)までの間に生
ずる延滞金等及び更生計画認可決
定日から完納に至るまでの間に生
ずる延滞金等は、徴収権限を有す
る者の意見を聴き、更生計画認可
決定日に、その全額につき免除を
受ける。
イ更生手続開始決定日の前日まで
の間に生じた延滞金等及び更生手
続開始決定日から1年を経過する
日の翌日から更生計画認可決定日
の前日までの間に生ずる延滞金等
(更生手続開始決定日から1年を
経過する日の翌日以降に更生計画
認可決定があるとき)については、
徴収権限を有する者の同意を得ら
れた場合は、更生計画認可決定日
(更生計画認可決定日以後に同意
を得た場合は、同意を受けた日)
に、その全額につき免除を受ける。
(2)納付方法
前記(1)ア及びイによる権利変更後
の債権額の全額を、一括弁済日に一
括納付する。
第2労働債権
優先的更生債権に該当する労働債権
は存在しない。
第3節一般更生債権の権利の変更及び弁済
法方
第1確定更生債権
確定した一般更生債権の総債権額及
び債権者数は以下のとおりであり、そ
の詳細は別表7-1及び2「一般更生
債権弁済計画表記載のとおりである。
(確定一般更生債権)9.088,610.488円
及び額未定
(債権者数)2,694件
第2権利の変更及び弁済方法
1権利の変更(免除率及び弁済率)
(1)別表7-1及び2「一般更生債権
弁済計画表記載の一般更生債権の
うち、更生手続開始後の利息及び損
害金については、更生計画認可決定
日に、全額につき免除を受ける。
(2)別表7-1及び2「一般更生債権
弁済計画表」記載の一般更生債権の
うち、元本及び更生手続開始決定日
前日までの利息・損害金について
は、次の「区分」のとおり区分し、
各区分について、「免除率」のとおり、
更生計画認可決定日に免除を受け
る。
①A区分(1千万円以下の部分)
免除率98.10%
弁済率1.90%
②B区分(1千万円超の部分)
免除率98.85%
弁済率1.15%
2弁済方法
(1)基本弁済
別表7-1及び2「一般更生債権
弁済計画表記載のとおり、上記第
2の1による権利変更後の金額全額
を、一括弁済日に一括弁済する。
(2)追加弁済
ア追加弁済原資
更生会社が保有する全資産の換
価・回収が完了し、その時点での
現預金から共益債権の支払を含め
た更生会社の更生手続きの遂行に
必要と見込まれる一切の費用を控
除した上で弁済原資を確保できた
場合には、当該弁済原資の金額を
弁済資金として、追加弁済を行う。
イ弁済方法
追加弁済における弁済は、上記
アの弁済原資を、まずはB区分に
対して、A区分との差額に相当す
る弁済率0.75%を上限に追加弁済
を実施し、それを超える場合には、
更にA区分及びB区分に対して追
加弁済をする。
追加弁済は、弁済原資の確保が
出来た日から1か月を経過する日
までの間であって管財人(更生手
続終結後は更生会社)が指定する
日までに実施する。
なお、追加弁済は、令和8年3
月末日ころまでを目途に実施する
予定であり、追加弁済を行う場合
の内容又は追加弁済を行うことが
できない場合には、その旨をHP
(https://wwww. nc
card.co.jp/)に掲載
する。
ウ免除の失効
追加弁済が実施された場合、上
記第3節第2の1の免除は、追加
弁済額の範囲で効力を失う。
第4節弁済・納付に関するその他の事項
第1弁済・納付の場所及び弁済費用の負
旧二
本更生計画による弁済は、弁済時に
おける更生会社の管財人室分室(東京
都港区虎ノ門1丁目21-19東急虎ノ門
ビル7階桜川協和法律事務所・イノ
ハラ外国法事務弁護士事務所(外国法
共同事業))において行う。ただし、更
生担保権者又は更生債権者が同意した
ときは更生会社の費用負担において更
生担保権者又は更生債権者が指定する
日本国内の預貯金口座に振り込むこと
により弁済することができるものとす
る。
弁済日が金融機関の非営業日である
場合は、翌営業日に弁済を行う。
公租公課の納付は、徴収権限を有す
る者の指定する方法及び場所において
行う。
第2放棄・取下債権の取扱い
更生計画認可決定日までの間に更生
担保権又は更生債権の一部の放棄又は
取下があったときは、本更生計画の権
利の変更及び弁済方法の定めは、放棄
又は取下後の債権額を基準として適用
する。
第3債権譲渡等の取扱い
開始決定日以降、更生債権等の譲渡
又は移転がなされたときは、更生計画
の権利の変更及び弁済方法の定めは、
譲渡又は移転前の債権額を基準として
適用する。なお、一部譲渡又は移転の
場合には、新旧権利者双方がその債権
額で按分して弁済を受け、免除額を負
担する。
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更生計画における権利の変更及び弁済方法に関する規定 - 第37頁
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