犯罪被害財産の没収等に関する裁判結果及び給付金支給に関する公告(札幌地方検察庁)
令和7年12月26日|p.5
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報報
10
(5)前記コンサートの電子チケット購入申込み時に使われた氏名
澤田美香、岡田ななみ、相川真木子、菅井美波、松本実代、坂本歩南、福士理恵、井上理佐、
竹内里佳、中川結希、高畑奈夫、小池由依、及川忍、坂本真心、和田業夫、桜田令子、石田真衣、
東村彩花、金子真弓、佐々木香織、吉本ひなの、神田百合子、後藤美技、山崎未来、山本一花、
古畑涼、沢田のりか、鈴木真衣、成田祐、坂本かおり
(6)主な犯行態様
①前記3(2)①記載のファンクラブサイトに、他者名義で大量に会員登録する
②会員登録した他者名義のアカウント及びパスワードを使用して前記サイトヘコグイン後、購
入を希望する出演者のコンサート電子チケットにつき、ログインした会員名義で前記千ケット
販売規約につき確認及び同意の上、購入の申込みを行うことを多数会員分繰り返す
③前記②の申込みの結果、購入権利を得た会員分の前記チケット代金支払手続を行い、同会員
名義での前記チケット受取権利を得る
④前記③で得たチケットの受取権利につき、インターネット上のチケットリセールサイトを介
して第三者に売却し、利益を得る
5開始決定時における給付資金の額金127万1,420円
6支給申請期間令和7年12月26日から令和8年2月26日まで
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名札幌地方裁判所
(2)裁判年月日令和7年3月19日
(3)確定年月日令和7年4月3日
(4)被告人の氏名竹内光昭、長谷将昭
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人両名は、共謀の上、令和5年9月11日から同年10月7日までの間、30回にわたり、札幌
市白石区内の被告人竹内方において、被告人両名が詐取したコンサート電子チケットの受取権利
を、チケットリセールサイトを介して代金合計135万6,000円で売却し、もって犯罪収益等の処分
につき事実を仮装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
060-0042札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁被害回復給付金事務担当電話番号011-261-9355
C上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の
翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(札幌地方検察庁検事
正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは,審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提
起することができます。
(1)審査の申立てがなされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害
を避けるため緊急の必要があるとき,
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
C当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送
達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務
大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(札幌地方検察庁)の所在地を管轄
する地方裁判所に提起しなければなりません。