その他令和7年12月25日
航空法施行規則改正に伴う表題等(断片)
掲載日
令和7年12月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
本紙p.2-p.3
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抽出要点
水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税期間延長に関する調査開始
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岩手県
北上市
都道府県名
郡
郡名主
名名
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福島県
二本松市
鳥取県
徳島県
日野郡
名西郡
江府町
神山町{
熊本県
上益城郡
御船町
宮崎県
小林市
小林町、須木村
七滝村
上分上山村
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佐賀駐屯地、佐賀空港
佐賀県佐賀市
番号
名称
区域
令和7年12月25日木曜日官報第1617号
三調査に係る貨物の供給者及び供給国
(()供給者(不当廉売関税の課税期間の延長を求める書面に記載されている者)
イ UNID Co., Ltd.
ロ UNID Jiangsu Co., Ltd
< Jiangsu OCI Chemical Co., Ltd.
LUNID (Sichuan) New Materials Co., Ltd
ホUNID (Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd.
くUNID (Hubei) New Materials Co., Ltd
ト Tangshan Sunfar Silicon Industries Co., Ltd.
チ Taurus Potash Company, JZEG Xingtai Mining Group Co., Ltd
リHuarong Chemical Co., Ltd
又Inner Mongolia Ruida Taifeng Chemical Co., Ltc
ルJiangxi Zhangfeng Chemical Co., Ltd
ヲQinghai Salt Lake Industry Co., Ltd
(二)供給国大韓民国(以下「韓国」という。)及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除
く。 以下 「中国」 という。)
四調査を開始する年月日令和七年十二月二十五日
五調査の対象となる期間
(一) 不当廉売された指定貨物 (水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 (平成二
十八年政令第百九十六号)第一条第一項第一号に掲げる貨物をいう。以下同じ。)の輸入が指定さ
れた期間(同項第三号に掲げる期間をいう。以下同じ。)の満了後に継続し、又は再発するおそれ
に関する事項令和六年七月一日から令和七年六月三十日まで(ただし、不当廉売関税に関する
政令(以下「令」という。)第二条第三項に規定する特定貨物の生産及び販売について市場経済の
条件が浸透している事実に関する事項については、令和二年一月一日から令和七年六月三十日ま
で)
(二)不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間
の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項令和二年一月一日から令和七年六月三十
日まで
六調査の対象となる事項の概要
(一)不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関
する事項
イ指定貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下同じ。)
ロ指定貨物の本邦向け輸出価格
ハその他不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するお
それの有無の認定に関し参考となるべき事項
(1)不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間
の満了後に継続し、又は再発するおそれに関する事項
イ不当廉売された指定貨物の輸入量
口不当廉売された指定貨物の輸入が本邦における同種の貨物の価格に及ぼす影響
ハ不当廉売された指定貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響
二その他不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定さ
れた期間の満了後に継続し、又は再発するおそれの有無の認定に関し参考となるべき事項
七申請者の主張の概要
(一)申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情
申請者は、本邦において指定貨物と同種の貨物を生産している生産者三社が加盟する業界団体
であり、令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までにおける当該同種の貨物の本邦にお
ける総生産高に占める当該三社の生産高の割合は百パーセントである。
(二)不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関
する事項
1正常価格についていて、韓国を原産地とする指定貨物については、韓国における指定貨物と同種
の貨物の国内販売価格、中国を原産地とする指定貨物については、中国と比較可能な最も近い
経済発展段階にある国における指定貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。
ロ本邦向け輸出価格について、韓国を原産地とする指定貨物につい10は、一、本邦の輸入通関価格
から海上輸送費等を控除して算定し、中国を原産地とする指定貨物につ(1ては、調査対象期間
において中国から本邦に対する輸出実績はなかったことから、中国から第三国に対する輸出価
格から輸出諸掛りを控除して算定した。
ハイ及び口によると、韓国を原産地とする指定貨物の本邦向け価格は正常価格を下回っており、
令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までの不当廉売差額率(指定貨物の正常価格と
本邦向け輸出価格との差額を本邦向け輸出価格で除したものをいう。)を算出すると、七十・〇
一パーセントとなる。また、中国を原産地とする指定貨物と同種の貨物の第三国に対する輸出
価格は正常価格を下回っている。
一韓国及び中国の供給者は相当程度の余剰生産能力があるのに対して、 地理的に近接するアジ
ア市場(本邦市場を除く。)におよいてその追加的な供給を吸収できる市場は存在しない.0.00
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入が継続し、又は再
発するおそれがある。
三不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間
の満了後に継続し、 又は再発するおそれに関する事項
11不当廉売された指定貨物の輸入に対する不当廉売関税の課税後も、韓国産指定貨物は製造原
価が上昇する中で価格が意図的に安く抑えられ、不当廉売が継続した。本邦産業は当該貨物の
価格を引き合いに出され、製造原価の上昇分を販売価格に十分に転嫁できず、価格上昇の妨げ
を受けている。
ロこの結果、令和四年及び令和五年に韓国産指定貨物の輸入量は増加した一方、本邦産業の生
産量、販売量は減少し、市場占拠率は低下した。また、今後も製造原価の上昇分を販売価格に
十分転嫁できない。状態が継続した場合、現在維持できている営業利益は維持できなくなる可能
性が高い。
ハ韓国及び中国の供給者は余剰生産能力を有しており、地理的に近接する当該供給国内及び海
外において追加的な供給を吸収できる市場は存在しない.ことから、指定された期間の満了後、
不当廉売された指定貨物の輸入が継続し、又は再発するおそれがある。
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与
える実質的な損害等の事実が継続し、又は再発するおそれがある。
八令第十条第一項前段及び第十条の二第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、令第十一条第
一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、令第十二条の二第一
項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの
期限
証拠の証拠の提出及び証言についての期限令和八年三月二十五日
(二)証拠等の閲覧についての期限令第十六条各項に規定する告示の日
(三)対質の申出についての期限令和八年四月二十七日
(四)意見の表明についての期限令和八年四月二十七日
(5)情報の提供についての期限令和八年四月二十七日
なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定であ
る。
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