東北地方整備局告示第百五号(4件)
令和7年12月25日|p.6
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○東北地方整備局告示第百五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
東北地方整備局長西村拓
路線名
図面縦覧場所
十三号横丁市大屋新町字小松原一五四番四から同市大屋新町字東北地方整備局及び同局湯
小松原四番まで
沢河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月二十五日
○東北地方整備局告示第百六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する、
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十五日
東北地方整備局長西村拓
路線名
図面縦覧場所
横手市大屋新町字小松原二二六番三から同市大屋新町字東北地方整備局及び同局湯
小松原二八二番一まで
沢河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月二十五日
○東北地方整備局告示第百七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十五日
東北地方整備局長西村拓
路線名
路線名供用開始の区間図面鎭覽場所
四号
四番一から同町
東北地方整備局及び同局青
青森県三戸郡三戸町大字目時字上川原
大字目時字中野一〇七番二まで
森河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月二十五日
○中部地方整備局告示第百十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月二十五日
中部地方整備局長森本輝
路線名
路線名供用開始の区間
図面縦覧場所
二十三号津市河辺町字門脇二六五二番一から同市長岡町字井戸九
中部地方整備局及び同局三
七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
重河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月二十五日