指定貨物の生産及び販売に関する市場経済の条件の浸透等に関する告示(一部)
令和7年12月25日|p.4
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九その他参考となるべき事項
(一(本件について、令第二条第三項の規定において中国を原産地とする指定貨物の生産者が明確に
示すこととされている特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に
は、以下の事実が含まれるものとする。
イ価格、費用、生産、販売及び投資に関する生産者の決定が市場原理に基づき行われており、
これらの決定に対する政府(当該指定貨物の原産国の中央政府、地方政府又は公的機関をいう。
二において同じ。)の重大な介入がない事実
口主要な投入財(原材料等)の費用が市場価格を反映している事実
ハ労使間の自由な交渉により労働者の賃金が決定されている事実
二生産手段の政府による所有又は管理が行われていない事実
ホ 会計処理が、 国際会計基準又はそれに準じた形で適切に行われており、 財務状況が非市場経
済的な要因により歪められていない事実
(一)証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室
(二 その他
イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申
出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。ただし、これらの原文
が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの
とする。
ロ本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段及び第十条の二第二項前段の規定による証拠の
提出を求めるため、前記三の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関
係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回
答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者
であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本
告示の日から十四日以内に前記(二一の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は
当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。