告示令和7年12月25日

水酸化カリウムに対する不当廉売関税に関する調査の告示

掲載日
令和7年12月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
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水酸化カリウムに対する不当廉売関税に関する調査の告示

令和7年12月25日|p.2

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○財務省告示第三百三十三号
大韓民国産及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四
号)第八条第二十七項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年
政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年十二月二十五日
財務大臣片山さつき
一関税定率法(以下「法」という。)第八条第二十六項の規定による求めをした者(以下「申請者」
という。)の名称及び住所
一)名称カリ電解工業会
(二)住所東京都中央区新川一丁目四番一号
二法第八条第二十七項の調査(以下単に「調査」という。)に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
(一)品名水酸化カリウム
□銘柄及び型式商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目去第二八一五・二
○号に分類される。
□特徴水に溶解した液体品又は白色片状の固形物であり、主として、炭酸カリウムなどのカリ
塩類の原料、化学肥料の原料、アルカリ電池の電解液、写真の現像液、無機化学の反応助剤、合
成樹脂重合反応剤、コンクリート混和剤原料、液体石鹸や洗剤の原料等として使用される
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水酸化カリウムに対する不当廉売関税に関する調査の告示 - 第2頁
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