リース取引に関する注記事項(ファイナンス・リース借手)
令和7年12月25日|p.29-30
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(1)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)と
する。ただし、会社法第440条第4項に規定する株式会社以外の事業者は、これらの事項の
(14リースにより使用する固定資産に関する注記は、次に掲げる事項とする。
(1)ファイナンス・リース取引の借主である事業者が当該ファイナンス・リース取引について
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定)
資産に限る。以下同じ。)に関する事項。この場合において、当該リース物件の全部又は一部
に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して
(ウ)当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
イ貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する事業者を
(2) ファイナンス・リースの借手である事業者が当該ファイナンス・リースについて資産及び
負債を計上する会計処理を行つていない場合にあつてはリースの対象となる資産(固定資産
に限る。以下この(2)において同じ。)に関する事項。この場合において、当該資産の全部又は
一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあつては、一括して注
エ アからウまでに掲げるもののほか、 当該資産に係る重要な事項
OC 2 號 數 日數 日數 日本 且 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I Z Y 00,0000000000000000000000000000000000
(3) リースにより使用する電気通信事業固定資産の額及び電気通信事業以外の事業固定資産の
額。 重要でな
いものは、 一括して記載することができる。
15 金融商品 (金融債権、 有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権 (これら
に準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金融債務及びデリバティブ取引により生じる債
務 (これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。 以下同じ。)に関する注記は、 次に掲げる事
項 (重要性の乏しいものを除く。)とする株式会社
以外の株式会社にあつては、 (3)に掲げる事項を省略することができる。
1(2)金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項
(3)金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごと