児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(附則)
令和7年12月25日|p.12
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附則
(施行期日)
第一条この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五頁)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(帳簿に係る経過措置)
第二条 第十五条第二項の規定は、 この府令の施行の日から令和十年三月三十一日までの間、 第二十八条第二項において準用する第十五条第二項の規定は、認定事業者等が認定等を受けてから初回の基準
日までの間、適用しない。
(報告に係る経過措置)
第三条この省令の施行の口から令和十年五月三-一日までの間、第十六条第一項第一日中一報告を行う年の前年の五月一日」とあるのは、法の施行の日」と、同条第一項中、規との日」と、「令和十
年」と読み替えるものとする。
(申請等に係る経過措置)
第四条認定を受けようとする民間教育保育導事業者、共同盟第七受けようとする民間教育保育導事業者及び=主運営者又は対象英章義者一以下この条において「事業者」というごにおいて、法人共通認証
基盤を利用することが困難である場合には、当分の側、第十八条第二項第二号、第二十条第四項第一号及び第一十一条第六号の規定にかかわらず、当該事業者は、法人共通課並載の利用における事業
者の識別のために用いられる電子メールアドレスの記載を要しないものとする。
(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)
第五条田及学学校診賞等に係る事業の所轄所轄庁は、法の施行の目前においても、学校設置等が法の施行法第二十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な法備行為を行うことが
できる。
(児童福祉法施行規則の一部改正)
第六条児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第六条児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部材に二重傍線を付した規定〔以下「対象規定」という。は、当該対象規規定改申措欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる
対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政五
正
後後
(児童対象性暴力等の防止)
第五条の二都道府県知事は、法第十二条第七項の規定に基づき、児童相談所における児童対象
性暴力等 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をい
う。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切
に保護するため、児童等対象業務従事者(児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継
続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第
四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない.0.00
第五十条の二令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する
場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市
(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次
の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄
の字句と読み替えるものとする。
第五条の二削除
政政
正
前
第五十条の二令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する
場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市
(以下 「児童相談所設置市」 という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、 次
の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄
の字句と読み替えるものとする。
[略]
第四条第二項
第五条
都道府県内
置市内
指定都市内及び児童相談所設
第第
(1
第五条
第四条第二項
[同上]
都道府県内
置市内
指定都市内及び児童相談所設
指揮
設