学校設置者等及び民間教官保育等事業者による児童対象性導力等の仂工等のための構造に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年12月25日|p.3
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一一国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置責等の責めに
0.ができない事由により、他の事業者から当該学校設置者等への当該者の異動の決定等が、教員等とLてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
DL国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等におい。て教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責
とができない事由により、同一の事業者内における当該者の配置換えの決定等が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
五労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に、関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。第二十五条第五号17
おいて同じ。)及び請負契約その他の契約に基づき学校設置者等が教員等とLてその本来の業務に従事させようとする者について、学校設置者等の責めに帰することができない.事由により当該契約の値を
結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
六新茂合併一私立学校法(昭和二十四年法法第一百七十五)に規定する学校法人の新設合計又は社会福祉社法(昭和二十六年以来第四十六日)第六十四条の九号しくは会任法平成十七年法律第八十六
号)第一条第二-八号に規定する新設合併をいう。、会社法第二条第二十号に規定する新設分制その他の事由により、現に行われている学校改学営者等に係る事業を承継し、新たに学校設置さ算となる
者が、継続して当該事業を行うこととなること。
七)徴収合併(私立学校法に規定する学校法人の吸収合併又は社会福祉法第四十九条若しくは公社法第二条第一-七号に規定する必併をいう。第二十五条第七号において同じ。一、一、吸収分制(会社法
第二条第二十九号に規定する吸取分割をいう。第二十五条第七号において同じ。〕。事業譲渡その他の事由により、別の学校設置者等が用に行っている学校設置書号に係る事案を承継し、継続して
場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事由により、短期間で教員等をその本来の業務に従事させる必要があること。
八学校設置者共に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業に係る計政可等の遅れての他の他の再診学校教育等の責めに帰することができない事中により、許認可等から実際に当診事実の運営を開
始するまでの期間が十分に確保できないこと。
九学校改革者等が、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について「該業務を行わせるまでに相罪事実確認(法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。以下同じ、」を行うことが
COきるよう十分な時間的余裕をもって交付申請 (法第三十三条第二項に規定する交付申請をいう。以下同じ。)を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認書(法第三十
三条第一項に規定する犯罪事実確認書をいう。以下同じ。)の交付が受けられないこと。
十前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情があること。
(令第三条の内閣府令で定める場合)
第七条学校設置者等及び民間教官保育等事業者による児童対象性導力等の仂工等のための構造に関する法律施行令(令和十年政令第四百四十日、以下一二十一という。第一一条の内閣内令令で定める場合は
次に掲げる場合とする。
一 前条第一号から第六号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第四条第二項の規定により犯罪事実確説を行う前に教員等をその本木の実務に従事させていた学校設置者基が、 当該基務に
従手させた員から二月以内に犯罪事実確認を行うことがでさるよう十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実施設書の交付が受けられなかった場合
二前条第六号から第十号までに掲げる事情がある場合
(法第五条第一項等の内閣府令で定める措置)
第八条法第五条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十条第一項第二号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定めるものは
次に掲げる措置とする。
一児童等の日常的な観察
二児童等の発達段階及び特性並びに事業の特性に応じた定期的な面談又は質問票の使用
二前一号に掲げる措置を通じて児童対委性協力等(法第一条第二項に規定する犯事別整備整作挙力等をいう。以下同じ、一の好いを把握した場合における適切な報告その他の適切だけを確保するために重
業者が講ずべき措置の具体的内容及び手順の集定並びにこれらの教員等、認定寺(法治二十二条に規定する認定等をいう。以下同じ一に係る教育保育保育修業従事者(法第二条第に規定する教育保育三
従事者をいう。以下同じ。)、児童等及び児童等の保護者に対する周知
(法第五条第二項等の内閣府令で定める措置)
第九条法第五条第二項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十条第一項第三号(法第二T:一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定めるものは、0.0
次に掲げる措置とする。
一事業者における児童対象性暴力等に係る相談員の選任又は相談窓口の設置並びにこれらの児童等及び児童等の保護者に対する周知
二児童対象性暴力等に係る外部の相談窓口の児童等及び児童等の保護者に対する周知
(法第七条第一項の調査の方法)
第十条法第七条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
一児童等の人権及び特性11配慮するとともに、、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行うこと。
二児童対象性暴力等を行った疑いがある教員等の人権及び特性にも配慮し、公正かつ中立に実施すること
三事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等(関係機関並びに、児童対象性暴力等の防止及び被害児童等 (児童対象性暴力等を受けたと学校設置者等(法第二条第三項に規定する学校設置者等をいう。
附則第五条を除き、以下同じ。)(施設等運営者がある場合にあっては、学校設置者等及び施設等運営者。次条において同じ。)が認める児童等をいう。次条において同じ。)の保護に関し知見を有する者
その他の関係者をいう。)との適切な連携の下で行うこと。