告示令和7年12月25日

太平洋広域漁業調整委員会指示第五十二号(太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部を改正する指示)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.63
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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十二号(太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部を改正する指示)

令和7年12月25日|p.62-63

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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十二号
太平洋広域漁業調整委員会指示第五十二号0.000.00.00委員会会長が別に定めるところ100よる。
漁業法第百二十一条第一項の規定に基づき、太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部を次
のように改正する。
令和七年十一月四日
太平洋広域漁業調整委員会会長 北門 利英
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
-1
定義
(略)
二|
11
(略)
I-II (證)
3-5 (略)
二 くろまぐろ (小
(略)
略略
13
10
(略)
(略)
理)
14
(魚{
1.
10
採採
捕捕
(7)
*****
77
限り
1
後後
11
定義
(略)
21
(略)
(略)
1,0
アーウ (略)
8-0 (略)
0.00
16
17
11
10
10
(略)
(略)
型{
魚魚
10
10
採採
捕虜
10
)
三くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限
12 (略)
3遊漁者は、2の公示により、くろまぐ
ろ(大型魚)の採捕が禁止された期間中
は、太平洋においてくろまぐろ(大型魚)
を採捕してはならない。くろまぐろ(大
型魚)を意図せず採捕した場合には、直
ちに海中に放流しなければならな(100
四報告
1(略)
(略)
(1)届出番号(太平洋広域漁業調整委員
員員
会指示第五十一号の二の8、日本海・
1/8
**
海海
九州西広域漁業調整委員会指示第八十
第二
1,5
二号の二の8及び瀬戸内海広域漁業調
調査
整委員会指示第五十号の二の8に基づ
き交付される番号をいう。)
21の報告を行うに当たっては、採捕し
たくろまぐろ(大型魚)の尾さ長が確認
できる写真及び採捕した者の運転免許証
又はこれに類するものであって氏名及び
住所を証する書類の写しを併せて提出し
なければならない。
五指示の有効期間
(略)
六その他
(略)
附則
1この指示は、令和八年四月一日から施行する。
2この指示の施行の日前に採捕されたくろまぐろ(大型魚)に関する改正前の太平洋広域漁業調整
委員会指示第四十九号の4の1の規定に基づく報告については、なお従前の例による。
p.62 / 2
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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十二号(太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部を改正する指示) - 第62頁
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