瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十一号(くろまぐろの採捕に関する遊漁船業者等の届出等について)
令和7年12月25日|p.65
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2遊漁船業者
管理期間中に瀬戸内海において、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁場に案
内しようとする遊漁船業者は、使用する船舶ごとに、次に掲げる事項を、令和八年一月一日から
令和八年三月二十日までに、委員会に届け出なければならない。ただし、委員会会長が別に定め
る要件に適合する者にあっては、管理期間中において最初にくろまぐろ(大型魚)の採捕を目的
として遊漁者を漁場に案内しようとする日の属する月の前月十日までに、委員会に届け出なけれ
ばならない。
(一 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所、電話番号及び電子メールアドレス
(二 船名
(二)遊漁船登録番号
(四)入出港しようとする場所
(五五その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項
3遊漁船以外の船舶を運航する者
管理期間中に瀬戸内海において、遊漁船以外の船舶を運航して、くろまぐろ(大型魚)の採捕
を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする者又は自ら漁場に赴こうとする者は、使用する船
舶ごとに、次に掲げる事項を、令和八年一月一日から令和八年三月二十日までに、委員会に届け
出なければならない。ただし、委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間
中において最初にくろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内し、又は自ら漁
場に赴こうとする日の属する月の前月十日までに、委員会に届け出なければならない。
(一) 氏名 (法人にあっては、 名称及び代表者の氏名)、 住所、 電話番号及び電子メールアドレス
(二二)船名
(1)船舶番号又は船舶検査済票の番号
入出港しようとする場所
(五)その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項
41から3までの規定による届出をした者は、届出の事項に変更が生じたときは、速やかに、委
員会に変更の届出をしなければならない。
51の届出を行っていない遊漁者は、くろまぐろ(大型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ
(大型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない
62の届出を行っていない遊漁船業者は、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁
場に案内してはならない。
73の届出を行っていない遊漁船以外の船舶を運航する者は、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目
的として遊漁者を漁場に案内し、又は自ら漁場に赴いてはならない。
8委員会は、1から3までの届出を受け付けたときは、その届出者に届出番号を遅滞なく交付す
る。
三指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和八年一月一日から令和九年三月三十一日までとする。
四その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。
瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十一号
漁業法第百二十一条第一項の規定に基づき、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号の一部を
次のように改正する。
令和七年十一月十四日
瀬戸内海広域漁業調整委員会会長脇田和美