告示令和7年12月25日

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号(くろまぐろ大型魚採捕届出等)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.63
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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号(くろまぐろ大型魚採捕届出等)

令和7年12月25日|p.63

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日本海九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号。 以下 「法」 という。)第百二十一条第一項の規定に基づ
き、くろまぐろ(大型魚)を採捕しようとする遊漁者及びくろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として
遊漁者を漁場に案内しようとする者が行うべき届出について、次のとおり指示する、
令和七年十二月二日日本海・九州西広域漁業調整委員会会長田中栄次
定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1「遊漁者」水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの
をいう。
一漁業者が漁業を営む場合
(二)漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
(二言試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合
44報告
6その他
(略)
(略)
(略)
アウキ
(新設)
る。
73
(略)
5指示の有効期間
TI
11
ア~キ (略)
なければならな110.00
真{
10
14
17
(略)
書書
11
10
1,0
類類
16
11
3くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限
11
(略)(略)(略)
-0.00
1
捕捕
刑{
ちに海中に放流しなければならな(10.00
To
(2)(①①11)の報告を行うに当たっては、採捕し
(3)遊漁者は、 の公示により、 くろまぐ
住所を証する書類の写しを併せて提出し
できる写真及び採捕した者の運転免許証
たくろまぐろ (大型魚) の尾さ長が確認
型魚)を意図せず採捕した場合には、直
を採捕してはならな11。 くろまぐろ (大
は、 太平洋においてくろまぐろ(大型魚)
ろ(大型魚)の採捕が禁止された期間中
TI
10
魚。
1
10
to
10
17
11
15
あり
(者
(7)
17
16
10
11
17
10
11
14
江戸
っては、採捕し
66
認め
2「管理期間」令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間をいう。
3「日本海・九州西海域」法第百五十二条第二項及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十
号)第十六条に規定する日本海・九州西海域をいう。
4「くろまぐろ(大型魚)」くろまぐろのうち、三十キログラム以上のものをいう。
5「遊漁船業者」遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第三
項に規定する遊漁船業者をいう。
6「遊漁船」遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船をいう。
二届出
1遊漁者
管理期間中に日本海・九州西海域において、くろまぐろ(大型魚)を採捕しようとする遊漁者
は、次に掲げる事項を、当該期間において最初にくろまぐろ(大型魚)の採捕をしようとする日
の一営業日(「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一
条第一項各号に掲げる日でない日をいう。)前までに、日本海・九州西広域漁業調整委員会(以下
「委員会」という。)に届け出なければならない
(二)氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス
(二)その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項
2遊漁船業者
管理期間中に日本海・九州西海域において、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者
を漁場に案内しようとする遊漁船業者は、 使用する船舶ごとに、 次に掲げる事項を、 令和八年一
月一日から令和八年三月二十日までに、委員会に届け出なければならない。ただし、委員会会長
が別に定める要件に適合する者にあっては、管理期間中において最初にくろまぐろ(大型魚)の
採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする日の属する月の前月十日までに、委員会に届
け出なければならない。
(一)氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所、電話番号及び電子メールアドレス
(二)船名
(二)遊漁船登録番号
(四)入出港しようとする場所
(五五その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項
3遊漁船以外の船舶を運航する者
管理期間中に日本海九州西海域において、 遊漁船以外の船舶を運航して、 くろまぐろ (大型
魚)の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内しようとする者又は自ら漁場に赴こうとする者は、
使用する船舶ごとに、次に掲げる事項を、令和八年一月一日から令和八年三月二十日までに、委
員会に届け出なければならない。ただし、委員会会長が別に定める要件に適合する者にあっては、
管理期間中において最初にくろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁場に案内し、又
は自ら漁場に赴こうとする日の属する月の前月十日までに、 委員会に届け出なければならない。
一))氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所、電話番号及び電子メールアドレス
(二)船名
(三)船舶番号又は船舶検査済票の番号
(四)入出港しようとする場所
(五)その他委員会会長が必要と認めて別に定める事項
41から3までの規定による届出をした者は、届出の事項に変更が生じたときは、速やかに、委
員会に変更の届出をしなければならない。
51の届出を行っていない遊漁者は、くろまぐろ(大型魚)を採捕してはならない。くろまぐろ
〔大型魚)を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。
62の届出を行っていない遊漁船業者は、くろまぐろ(大型魚)の採捕を目的として遊漁者を漁
場に案内してはならない。
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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十二号(くろまぐろ大型魚採捕届出等) - 第63頁
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