告示令和7年12月25日

海上における空対空射撃訓練の実施区域等に関する告示(第282号)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.60
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発行機関防衛省
省庁防衛省

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海上における空対空射撃訓練の実施区域等に関する告示(第282号)

令和7年12月25日|p.60

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○防衛省告示第二百八十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和七年十二月二十五日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年一月一日から同年二月二十八日
までの間、○七〇〇から一八〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次のアプら から までの六点を
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
77北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四三度一九分四六秒
(1)北緯四〇度五三分一〇秒
東経一四三度一三分四六秒
11
4 DME
名 名 名
の民名
及び住
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海上における空対空射撃訓練の実施区域等に関する告示(第282号) - 第60頁
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