告示令和7年12月25日

農林水産省告示第千九百六十九号(高病原性鳥インフルエンザ等の指定地域)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千九百六十九号(高病原性鳥インフルエンザ等の指定地域)

令和7年12月25日|p.50

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○農林水産省告示第千九百六十九号
松栄病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二の三の項7の規定に基づき、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザが過去に複数事例発生L.10いるなど家畜
伝染病の発生及びまん延のリスクが高いと考えられるものとして農林水産大臣が指定する地域を次のように定め、令和八年一月一日から施行する。
令和七年十二月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
家畜伝染病予防法施行規則別表第二の三の項7の高病原性鳥インフ八エンザ及び低病原性鳥インフ八エンザが過去に複数事例発生L.10いるなど家畜伝染病の発生及びまん延のリスクが高いと考えられる
ものと11て農林水産大臣が指定する地域
青森県
横浜町
三沢市
むかわ町
安平町
厚真町
白老町
伊達市
北海道
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農林水産省告示第千九百六十九号(高病原性鳥インフルエンザ等の指定地域) - 第50頁
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