告示令和7年12月25日
大学設置基準第六十一条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正
掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
号外p.42
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出典・注意
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
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本文と原文の対照
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大学設置基準第六十一条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正
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