告示令和7年12月25日

大学設置基準第六十一条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
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大学設置基準第六十一条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正

令和7年12月25日|p.42

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(大学設置基準第六十一条の規定に基づき、 新たに大学等を設置し、 又は薬学を履修する課程の修
業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める
件の一部改正)
第一条大学設置基準第六十一条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程
の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定
める件(平成十五年文部科学省告示第四十20号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
1~3 [略]
ついて次のように定める。
織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備に
修業年限を変更する場合の教育研究実施組
大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の
十八号)第六十二条の規定に基づき、新たit
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二
文化
VI
54
11
第第
1/8
正正
後後
改 正 前
大学設置基準第六十一条の規定に基づき、
新たに大学等を設置し、 又は薬学を履修する
課程の修業年限を変更する場合の教育研究実
施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整
備について次のように定める。
1~3 [同上]
備考
備考表中の[]の記載は注記である。
改 正 後
改 正 前
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大学設置基準第六十一条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件の一部改正 - 第42頁
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