地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会について定める件(文部科学省告示第百四十四号)
令和7年12月25日|p.41
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(認定の取消し)
第九条
条文部科学大臣は、地域高等教育機会確保特例認定大学等から認定の取消しの申請があったと
きは、 当該認定を取り消さなければならない。
2文部科学大臣は、地域高等教育機会確保特例認定大学等が、次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定を取り消すことができる。
一偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
二地域高等教育機会確保に資する教育の円滑かつ確実な実施が現になされていないことが明らか
であるとき又は見込まれなくなったとき。
三第五条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更し
たとき。
四第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五第七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をしたと
き又は同条の調査に応じなかったとき。
六前条の規定による措置をとらなかったとき。
七前各号のほか、法令の規定、法令に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したとき。
八認定された後に行われた認証評価において適合認定を受けられなかったとき。
3文部科学大臣は、前項の規定により認定を取り消すに当たっては、中央教育審議会大学分科会の
審査を経て、行うものとする。
(認定期間に係る特例)
第十条地域高等教育機会確保特例認定大学等が認定を受けた日から当該地域高等教育機会確保特例
認定大学等に係る認定期間の末日までの間に入学し、第一条第四号口の学部等における地域高等教
育機会確保に資する教育を受けている学生が在籍している間は、当該認定に係る地域高等教育機会
確保に資する教育を継続することができる。
2前条第一項及び第二項の規定により認定を取り消された場合についても、前項と同様とする。
附則
この告示は、令和八年一月一日から施行する。
○文部科学省告示第百四十四号
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十八条第一項、専門職大学設置基準(平成
二十九年文部科学省令第三十三号)第七十七条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二
十一号)第五十一条第一項及び専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第
七十四条第一項の規定に基づき、地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うため
の協議会について次のように定める。
令和七年十二月二十五日
文部科学大臣松本洋平
地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会について定める件
1大学その他の高等教育機関(以下「大学等」という。)、地方公共団体、産業界その他の地域の関
係者は、共同して、将来の当該地域における高等教育の機会の確保等に関する構想、当該地域にお
ける大学等間の連携、地域の振興に資する見地から大学等が当該地域の関係者と連携して行う教育
活動その他の事項に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織すること
ができる。
2協議会は、文部科学大臣に対し、次に掲げる全ての措置を講じた旨を届け出ることができる。
一協議会が定める地域に所在する大学等、地方公共団体、産業界その他の当該地域の関係者が相
当数参加するために必要な措置
二前号の関係者間の円滑な情報の共有を図るために必要な措置
3前項の規定による届出を行った協議会は、当該協議会の運営に関し、必要に応じ、国に必要な情
報の提供その他の協力を求めることができる。