告示令和7年12月25日
地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程の告示
掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.40
号外p.40
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○文部科学省告示第百四十三号
大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十八条第一項、専門職大学設置基準(平成
二十九年文部科学省令第三十三号)第七十七条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二
十一号)第五十一条第一項及び専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第
七十四条第一項の規定に基づき、地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程を次の
ように定める。
令和七年十二月二十五日
文部科学大臣松本洋平
地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程
(認定の基準)
第一条地域高等教育機会確保特例認定大学等(大学設置基準第五十八条第二項に規定する地域高等
教育機会確保特例認定大学、専門職大学設置基準第七十七条第二項に規定する地域高等教育機会確
保特例認定専門職大学、短期大学設置基準第五十一条第二項に規定する地域高等教育機会確保特例
認定短期大学及び専門職短期大学設置基準第七十四条第二項に規定する地域高等教育機会確保特例
認定専門職短期大学をいう。以下同じ。)の認定基準は、次のとおりとする。
一地域高等教育機会確保特例認定大学等としての認定(以下 「認定」 という。)を受けようとする
大学(専門職大学、短期大学及び専門職短期大学を含む。以下同じ。)が、教育研究活動等の状況
について自ら行う点検、評価及び見直しの体制が十分整備されていること並びに教育研究活動等
の状況を積極的に公表していること。
二認定を受けようとする大学が、次条の申請の日の直近の認証評価(学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)第百九条第三項の規定により受けるものを除く。第九条第二項第八号において
同じ。)において適合認定を受けていること。
三認定を受けようとする大学が、次条の申請の日前五年以内において次のいずれにも該当しない
こと。
イ法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したこと。
ロ財政状況が健全でなくなったこと。
ハイ及び口に掲げるもののほか、教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったこと。
四次に掲げる事項が、次条の申請計画書において明らかにされていること。
イ申請目的
ロ地域における高等教育の機会の確保に資する取組として特例対象規定の全部又は一部によら
ない教育(以下「地域高等教育機会確保に資する教育」という。)を行う学部、学科、課程又は
学部以外の基本組織 (以下 「学部等」という。)(当該学部等が、国の基準に従い。指定等される
資格養成施設の課程である場合においては、当該基準を所管する国の機関と協議し、当該国の
機関が地域高等教育機会確保に資する教育の実施が必要であると認めた課程に限る。)
ハ地域高等教育機会確保に資する教育の実施が、当該地域における高等教育の機会を確保する
ために特に必要であるとする事情
二地域高等教育機会確保に資する教育において、その全部又は一部によらないこととする特例
対象規定
ホ他の大学と連携して行う地域高等教育機会確保に資する教育の実施内容
へ学生に対する適切な配慮のための具体的な措置
ト実施予定期間
五前号の申請計画書の内容が、大学等連携推進法人が組織されている場合においては当該法人と
連携して行われること、大学等連携推進法人が組織されていない場合においてはこれに類する組
織を整備して行われること並びに協議会(大学設置基準第五十八条第一項、専門職大学設置基準
第七十七条第一項、短期大学設置基準第五十一条第一項及び専門職短期大学設置基準第七十四条
第一項に規定する協議会をいう。)の構成員その他の地域の関係者と確実に連携して実施されると
見込まれること、
(認定の申請)
第二条認定を受けようとする大学の学長は、申請書に申請計画書その他別に定める書類を添えて、
文部科学大臣に申請するものとする。
(認定の手続等)
第三条文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定
し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
2文部科学大臣は、中央教育審議会大学分科会の審査を経て、認定を行うものとする。第五項の規
定により認定期間を延長するとき及び第五条第一項の規定により地域高等教育機会確保特例認定大
学等が前条の申請計画書に記載した事項(第一条第10号口及び二に掲げるものに、限る。第五条第一
項において同じ。)を変更しようとするときも同様とする。
3文部科学大臣は、認定を行う場合においては、、前条の申請計画書により大学が申請する実施予定
期間を踏まえ、 その認定期間を定めるものとする。
4文部科学大臣は、地域高等教育機会確保に資する教育の適正な実施のため必要があると認めると
きは、 認定に条件を付し、 及びこれを変更することができる。
5文部科学大臣は、地域高等教育機会確保特例認定大学等が認定期間の延長を申請した場合におい
て、特に必要があると認めるときは、当該認定期間を延長することができる。
(公示)
第四条文部科学大臣は、認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、そ
の旨を公示するものとする。前条第五項の規定による認定期間の延長を認めたとき、次条第二項の
規定による変更の届出があったとき並びに第九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消した
ときも同様とする。
2前項の規定による公示は、地域高等教育機会確保特例認定大学等に係る第二条の申請計画書を踏
まえ、地域高等教育機会確保に資する教育の実施内容、当該地域高等教育機会確保に資する教育を
行う学部等及びその全部又は一部によらないこととされた特例対象規定その他別に定める事項を付
して行うものとする。
(申請計画書の内容変更)
第五条地域高等教育機会確保特例認定大学等は、第二条の申請計画書に記載した事項を変更しよう
とするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
2地域高等教育機会確保特例認定大学等は、第二条の申請計画書に記載した事項(第一条第DU号口
及び二に掲げるものを除く。)を変更する場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出な
ければならな12。ただし、別に定める軽微な事項につ(1ては、この限りでな1200
(実施状況報告書等)
第六条地域高等教育機会確保特例認定大学等は、毎計画年度(認定期間をその開始の日から一年ご
とに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。)、実
施状況報告書を作成し、当該計画年度終了後三月以内に、文部科学大臣に提出しなければならない。
2地域高等教育機会確保特例認定大学等は、インターネットの利用により別に定める書類を公表し
ている場合には、当該書類を公表しているウェブサイトのアド11スを記載した書類の提出をもって
前項の規定による実施状況報告書の提出に代えることができる。
(報告の徴収等)
第七条文部科学大臣は、地域高等教育機会確保特例認定大学等が行う地域高等教育機会確保に資す
る教育の実施状況を確認するため必要があると認めるときは、当該地域高等教育機会確保特例認定
大学等に対し、当該地域高等教育機会確保に資する教育の実施状況について報告若しくは資料の提
出を求め、又は調査を行うことができる。
(措置の要求)
第八条文部科学大臣は、地域高等教育機会確保特例認定大学等が行う地域高等教育機会確保に資す
る教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該地域高等教育機会確保特例認定大学等
に対し、 当該地域高等教育機会確保に資する教育の実施に関し必要な措置を講ずることを求めるこ
とができる。
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