こども家庭庁告示第十号(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第十二条第二項第二号イの組織的情報管理措置等)
令和7年12月25日|p.39
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○こども家庭庁告示第十号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律施行規則(令和七年内閣府令第百四号)第十二条第二項第二号の規定に基づき、学校設置者等及び
民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第十二条
第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置を次のように定め、 令和八年十二月二十
五日から適用する。
令和七年十二月二十五日
こども家庭庁長官渡辺由美子
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律施行規則第十二条第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する
法律施行規則(令和七年内閣府令第百四号。以下「規則」という。)第十二条第二項第二号イの組織
的情報管理措置は、次に掲げるものとする。
情報管理措置(規則第十二条第一項に規定する情報管理措置をいう。以下同じ。)を講ずるため
の組織体制を整備すること。
二犯罪事実確認記録等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止
等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十八条第一項
に規定する犯罪事実確認記録等をいう。以下同じ。)が適切に取り扱われるよう、情報管理規程(規
則第十二条第一項に規定する情報管理規程をいう。)を遵守し、及び犯罪事実確認記録等を取り扱
う者に遵守させるために必要な措置をとること。
三犯罪事実確認書 (法第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書をいう。 第三項第三号におい
て同じ。)の内容を記録し、 又は保存する場合には、 その運用状況を事後的に確認できるようにす
るため、犯罪事実確認記録等の取扱いに係る記録に記載する項目を整理し、当該項目に従って犯
罪事実確認記録等の取扱いに係る記録を作成すること。
四漏えい等(規則第十二条第二項第一号口に規定する漏えい等をいう。以下同じ。)の事案の発生
又はその兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備すること。
五犯罪事実確認記録等の取扱状況を把握し、情報管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むこ
と。
2規則第十二条第二項第二号口の人的情報管理措置は、犯罪事実確認記録等を取り扱う者に対し、
その適正な取扱いについての周知及び必要な研修を行うこととする
3規則第十二条第二項第二号ハの物理的情報管理措置は、次に掲げるものとする。
一犯罪事実確認記録等を取り扱うサーバー、コンピュータ等の重要な情報システムを管理する区
域及び犯罪事実確認記録等を取り扱う事務を行う区域について、それぞれ適切な管理を行うこと。
二犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、電子媒体、書類等の盗難、紛失等を防止するために、適
切な管理を行うこと。
三犯罪事実確認書の内容を記録し、又は保存する場合には、犯罪事実確認記録等が記録された電
子媒体、書類等の持ち運びに当たって犯罪事実確認記録等の漏えい等を防止するための方策を講
ずること。
四犯罪事実確認記録等の廃棄若しくは消去をし、又は犯罪事実確認記録等が記録された機器、電
子媒体等の廃棄をする場合には、復元不可能な手段で行うこと。
4規則第十二条第二項第二号二の技術的情報管理措置は、次に掲げるものとする。
一犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムにおいて、当該システムを使用する者が正当なア
クセス権を有する者であることを識別し、当該識別した結果に基づき認証する機能を具備するこ
と。
二犯罪事実確認記録等を取り扱う者の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行うこと。
三犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムを、不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護
する仕組みを導入し、適切に運用すること。
四犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムの使用に伴う犯罪事実確認記録等の漏えい等を防
止するための措置を講じ、適切に運用すること。