告示令和7年12月25日

こども家庭庁長官による犯罪事実確認書の交付に関する告示(様式第1号)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁

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こども家庭庁長官による犯罪事実確認書の交付に関する告示(様式第1号)

令和7年12月25日|p.19

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(表面)
様式第1号(第34条関係)
文書番号
年月日
犯罪事実確認書
颶風
こども家庭庁長官
令和 年 日付けで交付44請のあった犯罪事実確認書について、学校設置者等
及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律(令和6年法律第69号)第35条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付します。
四四
1. 申請番号
2.確認日
3. 特定性犯罪事実該当者の該当性
(1) 上記14請番号に係る申請従事者は、特定性犯罪事実該115者であると認められる。
(2) 特定性犯罪事実該当者の区分
(3) 特定性犯罪の裁判が確定した日
以上
※裏面の注意をよく読んでください。
注意
1.犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報
に係る記録(以下「犯罪事実確認記録等」という。)を適正に管理しなければなりません(法第14条、
第27条第1項)。このため、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、犯罪事実確認記録等の管理責
任者の設置、情報管理規程の策定及び当該規程を適切に遵守することが必要です(法第11条、第20条
第1項第6号)。
2.犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事
実確認若しくは防止措置(法第6条の措置及び法第20条第1項第4号イの防止措置をいう。以下同じ。)
を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはなりません(法第12条、第26条
第7項、第27条第2項)。
(1)都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)、学校設置者等と施設
等運営者との間又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間で、防止措置の
実施に必要な限度において提供する場合
(3)情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
(4)法や児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収、立入検査等に応じる場合
3.犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、次に掲げる事態が生じたときは、直ちにその旨をこど
も家庭庁に報告しなければなりません(法第13条、第27条第2項)
(1)犯罪事実確認記録等(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講
じたものを除く。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2)犯罪事実確認記録等が法第12条(法第27条第2項において準用する場合を含む。)に違反して
第三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態
(3)特定性犯罪事実関連情報(犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認され
た者について、防止措置を実施するに当たって当該者から取得した特定性犯罪事実に関わるより
詳しい情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを
除く。) をいう。) の漏えい、 滅失若しくは毀損が発生し、 又は発生したおそれがある事態 (1)
に定めるものを除く。)
4.犯罪事実確認書受領者等は、次に掲げる日から起算して30日を経過する日までに、犯罪事実確認書
の犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければなりません(法第38条)。これに違反して犯罪事実
確認書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかったときは、当該違反行為をした者は、50万円以
下の罰金に処されます(法第46条第3号)。
(1) 犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日
(2)犯罪事実確認に係る申請従事者が離職したときは、離職の日
(3)犯罪事実確認書受領者等が犯罪事実確認に係る申請従事者を任命せず、又は雇用しなかったと
きは、従事予定日として当該申請従事者の犯罪事実確認書の申請書に記載した日(当該犯罪事実
確認書の交付の日が当該従事予定日より遅いときは、当該交付の日)
(4)学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日
5.犯罪事実確認書受領者等(法人の場合はその役員)、職員、従業者又はこれらであった者は、その業
務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用してはなりません(法第39条)。これに違反したときは、1年以下の拘禁刑若しくは50万円
以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(法第45条第2項)。また、その業務に関して知り得た
犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、2年
以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(法第43条)
6.犯罪事実確認実施者等(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人及び
これに対応する施設等運営者を除く。)及び認定事業者等は法令の定めに従って帳簿を備えなければな
りません(法第15条第1項、第28条第1項)。これに違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し
くは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったときは50万円以下の罰金に処されます(法第46条第
1号)。
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こども家庭庁長官による犯罪事実確認書の交付に関する告示(様式第1号) - 第19頁
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