電気通信事業会計規則の一部を改正する省令
令和7年12月25日|p.22
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省令
00
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日) 日本會
○総務省令第百十五号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十四条の規定に基づき、電気通信事業会計規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十五日
電気通信事業会計規則の一部を改正する省令
電気通信事業会計規則 (昭和六十年郵政省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣林芳正
後
正
改善
別表第一(第5条、第6条及び第15条関係)
政治
正1
前前
別表第一(第5条、第6条及び第15条関係)
勘定科目表
科
目
(1) 有形固定資産
1 電気通信事業固定資産
[略]
使用権資産
[略]
備
**
[略]
リースの対象となる資産を使用する権利を表す資産(リー
スの対象となる資産が有形固定資産に属するもの(建設仮
勘定を除く。)に限る。)
[略]
(2) 無形固定資産
[略]
使用権資産
[略]
2 (何) 業固定資産
[略]
3 投資その他の資産
[略]
繰延税金資産
使用権資産
[略]
[略]
[略]
リースの対象となる資産を使用する権利を表す資産(リー
スの対象となる資産が無形固定資産に属するもの(のれん
を除く。)に限る。)
[略]
[略]
[略]
リースの対象となる資産を使用する権利を表す資産(リー
スの対象となる資産が投資その他の資産に属するその他の
投資及びその他の資産であるものに限る。)
[略]
科
1
(1) 有形固定資産
1 電気通信事業固定資産
[同左]
リース資産
[同左]
[同左]
リース資産
(2) 無形固定資産
[同左]
2 (何) 業固定資産
[同左]
3 投資その他の資産
[同左]
繰延税金資産
[同左]
備
考考
[同左]
事業者がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、
リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を
解除することができないもの又はこれに準ずるもので、
リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。
以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経
済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リー
ス物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担するこ
ととなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借
主である資産(有形固定資産に属するものに限る。)
[同左]
[同左]
事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の
借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。)
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]
[同左]