府省令令和7年12月25日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百四号
省庁内閣府

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則

令和7年12月25日|p.2

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府令
○内閣府令第百四号
学校設置者等及び民間教育保育学事業者による児童対象性与力学の防止等のための措置に関する法律(平和六年法律第六-九号)及び学校設置者学及び民間教育保育等=主共による児童科学校教育学
防止等のための措置に関する法律施行令 (令和七年政令第四四百四十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための推
置に関する法律施行規則を次のように定める。
令和七年十二月二十五日
内閣総理大臣高市早苗
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則
(法第二条第四項第一号八の内閣府令で定める職員)
第一条学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「法」とい.う。)第二条第四項第一号八の内閣府令で定めるも
のは、 次に掲げる者とする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十条第一項に規定する助手及び同条第二項に規定する技術職員
二学校教育法施行規則(昭和二十九条、第七十九第十一号)第八十五条の二(同令第三十九条、第七十九条、第七-九条の八第一項、第四四条第一項、第百十三条第一項及び第百二十五条第一
て準用する場合を含む。)に規定するスクールカウンセラー
一.学校教育法施行規則第六-五条の六(同文第三十九条、第七十九条、第七十九条の八第一項、第百四条第一項、第百十二条第一項及び第六十五条第一項において証用する場合を含む)一に規定する
特別支援教育支援員
四学校教育法施行規則第七十八条の二(同令第七十九条の八第二項、第百四条第一項、第百十三条第一項並びに第百三十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する部活動指導員
五 学校図書館法 第六条第一項に規定する学校司書
六高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第七条第二項に規定する指導補助者
七 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 (令和三年法律第五十七号) 第二十一条に規定する者及びこればに類する者(学校教育法第百十五条に規定する高等重
のに限る。)のうち、 支配性、 継続性及び法第二条第一項に規定する甲章等をいう。 以下同じ。 以下同じ。。 以下同じ。 以下同じ。)に接するもの 以下同じ。に接するもの (前各号に掲げる者を除く、
(法第二条第四項第二号の内閣府令で定める職員)
第二条法第二条第四項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
学校教育法施行規則第百八十五条に規定する助手
二一致育職員等による児童生任性要力等の防止等に関する法律第二十一条に規定する者に類する者のうち、支配性、継続性及び開組性のある環境の下で児定等に接するもの(前号に掲げる者を除く。
〔法第二条第四項第三号八の内閣府令で定める職員)
第三条法第二条第四項第三号八の内閣府令で定めるものは、幼保連携型認定ことも国の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第三条
の三に規定する児童等対象業務従事者 (同号イ及び口に掲げる者を除く。)とする。
(法第二条第五項第二号の内閣府令で定める事業)
第四条 法第二条第五項第二号の内閣府令で定めるものは、 次に掲げる事業とする。
一独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を行う事業
二職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四百年労働省令第二十000号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練(十八歳未満の者を専ら対象とするものに限る。)を行う事業
二一内横隊法施行令(昭和二十九年政令七十七十九号)第二十二条の二に規定する除上戸震際要年上科学校における自憲法二昭和二十九年法律第第百八十五号)第二十九条第五項の教育訓練を行う小定
(法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設)
第五条法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
◦学校教育法第二十九条に規定する小学校その他の学校施設
二社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館その他の社会教育施設
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設
四前各号に掲げるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設
五 社会教育法第五条第二項に規定する地域学校協働活動の機会を提供する事業を行うことができる施設であって、前各号に掲げる施設に類するもの
(法第四条第二項の内閣府令で定める事情)
第六条 法第四条第二項 (法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 次条において同じ。)の内閣府令で定めるやむを得ない.事情は、次に掲げる事情とする。
一学級数の増加等を理由として緊急に増算する公公悪が生したこと又は子足することができない欠員が生じたことにより、昭開に教員等「法第二条第四項に規定する教員等をいう。以下同じ、」と新た
に雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、 その本来の業務に従事させる必要があること
二.前号に掲げる章前のほか、法第二条第二項に規定する学校設置せ会、都道府県の教育委員会又は施設立運営者、従率十条第一項に規定する施設等班営者をいう。以下同じがある場合の学校設置者
等及び施設等運営者 (以下この条及び次条並びに附則第五条において単に「学校設置者等」という。)の責めに帰することができない事由により、短期間に教員等と新たに雇用契約その他の役務の提供
に関する契約を締結し、 その本来の業務に従事させる必要があること。
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 - 第2頁
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