会社公告令和7年12月24日

特別清算協定認可決定(東京地方裁判所民事第20部)

掲載日
令和7年12月24日
号種
本紙
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年12月24日発行の官報(本紙 第1616号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社レッドチリの特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

企業情報
株式会社レッドチリ
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(東京地方裁判所民事第20部)

令和7年12月24日|p.26

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うち令和7年10月30日(特別清算手続開始決
定日の前日)までの原因に基づいて発生した
債権元本(以下「弁済対象債権」という。)の
0.1954975%の金員(ただし、1円未満を切
り上げる。)を、本協定の認可の決定が確定し
た日から1か月以内に弁済する。弁済は、清
算人代理の事務所において行う。ただし、本
件協定債権者が特定の金融機関の口座への振
込送金を文書で求めたときは、その口座に振
込送金する方法で弁済する。この場合の振込
手数料は清算株式会社の負担とする。
2本件協定債権者は、前項の弁済を受けたと
きは、清算株式会社に対し、各協定債権の総
額(利息・遅延損害金を含む)から各弁済額
を控除した残額について、その債務を全部免
除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、本件協定債権者に対
し、換価代金から必要な費用を控除した残額
を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。こ
の場合においては、本件協定債権者が第2項
の規定により行った残債務の免除は、新たに
された弁済の限度で効力を失うものとする。
(別表省略)
以上
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特別清算協定認可決定(東京地方裁判所民事第20部) - 第26頁
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