告示令和7年12月24日

東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当に関する公告

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
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東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当に関する公告

令和7年12月24日|p.2

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蝦夷
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8この公告に関する問い合わせ先(申請書の郵送又は持参による提出先)
2.
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の
翌日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができま
す(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の自立てに対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提
起することができます。
(合) (2(
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき,
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害
を避けるため緊急の必要があるとき,
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送
達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東
京地方裁判所に提起しなければなりません。
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東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当に関する公告 - 第2頁
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