告示令和7年12月24日

犯罪被害財産支給手続開始決定の公告(東京地方検察庁)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定の公告(東京地方検察庁)

令和7年12月24日|p.1

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年12月24日
東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
11
犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第20号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年12月24日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和6年11月上旬頃から令和6年12月中旬頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人が氏名不詳者らと共謀し,被害者方に他人の親族等になりすました電話をかけ、電話の
相手が息子等であり、現金を至急必要としているので同人の上司の娘等の女性に現金を渡しても
らいたい旨のうそを言って誤信させ、現金を交付させて詐欺し、又は銀行協会職員等になりすま
した電話をかけ、電話の相手が同協会議員等であり、被害者名義の銀行口座が不正に利用されて
いる等のためキャッシュカードを回収する必要があるなどのうそを言って誤信させ、キャツシュ
カードを交付させて詐取した上、現金自動預払機から現金を引き出して窃取した行為。
1対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)被害者の親族等や銀行協会職員等を名のって被害者方の固定電話に電話をかけ、現金が必要又
はキャッシュカードの回収が必要等のうそを言う。
2)息子の上司の娘等の女性や銀行協会職員等になりすまして被害者宅を訪れ、同所又は同所付近
で、現金又はキャツシュカードを被告人に手交させる。
(3)キャッシュカードと引き換えに封緘した白封筒を渡される。
開始決定の時における給付資金の額金412万1616円
支給申請期間令和7年12月24日から令和8年1月30日までの間
犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人の氏名井柳美黎
(2)裁判所名東京地方裁判所立川支部
(3)裁判年月日令和7年9月4日(同年9月19日確定)
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
銀行協会贈員等になりすましてだまし取ったキャッシュカードを使用して現金を窃取しようと
考え、氏名不詳者らと共謀の上、出し子である被告人が被害者3名分の名義のキャッシュカード
を使用し、令和6年11月27日から同月29日までの間、複数回に渡り複数の現金自動預払機から現
金合計600万円を引き出して窃取した。
(罪名)窃盗
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犯罪被害財産支給手続開始決定の公告(東京地方検察庁) - 第1頁
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