政令令和7年12月24日

自衛隊員の俸給に関する政令の一部改正等

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.61 - p.62
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第787号
発令機関内閣

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自衛隊員の俸給に関する政令の一部改正等

令和7年12月24日|p.61-62

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(#787 ###
(1 8 (1) ) 19787.7.7.7878787878787878787878782828.878自191 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
備考一一統合講療長その他の政令で定める自衛隊外の借責を占める者で指報、海岸又は空符であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸輸前、海掃前前及び空絡の二欄に定める締め俸給を支
給するものとする。
(1)この表の陸料村,海料補及び空料補の一欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考一の助合で定める官職に準ずる官職を占める者で改合で定めるものとする。
注この表の1等陸性,1等毎年及び1等空社の一個又は二階に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との内備を考慮して、政令で定める。
申過職の日に昇任した職員(その者の事情によらないて引き続いて勘定することを理解とする理由により監議した趣旨で適合で定めるものを除く。)については、この表の規定にかわらず、その
者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
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124
460,000
460,500
449,100
449,800
439,800
440,500
436,700
437,500
426,900
427,700
421,900
422,700
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144
460,900
461,400
461,900
462,400
450,400
451,100
451,800
452,500
441,300
442,000
442,700
443,400
438,200
439,000
439,800
440,600
428,500
429,300
430,100
430,900
423,400
424,200
425,000
425,800
462,900
453,100
453,800
454,500
455,200
444,200
445,000
445,800
446,600
441,400
442,200
443,000
443,800
431,800
432,600
433,400
434,200
426,600
455,700
456,300
456,900
457,500
447,400
448,100
448,800
449,500
444,700
445,500
446,300
447,100
435,100
435,900
436,700
437,500
458,200
450,200
451,000
451,800
452,600
447,900
448,600
449,300
450,000
438,400
439,000
439,600
440,200
453,500
454,200
454,900
455,600
450,700
451,400
452,100
452,800
440,700
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所謂員
-1
456,300
453,500
--
528,300
484,600
469,100
412,100
372,600
354,400
322,000
304,100
298,100
297,700
290,900
289,300
280,800
263,100
--
1,0
11
第二条防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「、初任給調整手当」の下に「(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手
当をいう。以下同じ。)」を、「の自衛官には」の下に「第二種初任給調整手当、」を加え、同条第二(三
中「第十条の五」を「第十条の六」に改め、「いう」の下に「。以下同じ」を、「規定の適用を受ける
職員又は常勤の防衛大臣政策参与」の下に「」と、一般職給与法第十条の五第一項中「職務の級」
とあるのは「職務の級又は階級」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短
時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採
用された職員」と、「勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間」とあるのは「一週間当たりの勤
務時間として政令で定める時間数」を加え、「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
第十八条の二第一項中 「百分の百二十五」 とあるのは 「百分の七十」 と、「百分の百二十七五」
とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百七・五」
とあるのは「百分の六十二・五」と、「、六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支
給する場合には百分の六十八・七五」を「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二
五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」と、「百分の六十七・五」に、「百分
の五十 (」を 「百分の五十一・二五」」に、「百分の六十)、十二月に支給する場合には百分の五十二・
五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・五」を「百分の六十一・二五」に、百分の六十)、
同項の規定により採用された職員にあつては百分の五十(特定管理職員にあつては百分の六十、防
衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十
七・五)、十二月に支給する場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・
五)、 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員にあつては百分の五十二・五(特
定管理職員にあつては百分の六十二・五」を「百分の六十一・二五)、同項の規定により採用され
た職員にあつては百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては百分の六十一・二五」に改める。
第十八条の三中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」一に、、「百分の百七十二五・五」と、
「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「、「百分の百七十五」に改める。
第二十二条の二第六項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
第二十四条の二第一項中 「及び」 、 第二種初任給調整手当及び」 に改め、 同条に次の一項を
加える。
5第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務
員の例に準じて政令で定める。
第二十四条の三第二項中「一万二千三百円」を「一万三千百円」に改める。
第二十四条の四第二項中「一万八千五百円」を「一万九千七百円」に改める。
第二十五条第一項中「学生手当」の下に「、第二種初任給調整手当」を加え、同条第四項中「百
分の百二十五」 を 「百分の百二十六・二五」 「百分の百七十二五」 と、「百分の百二十七五」
とあるのは 「百分の百七十七・五」 を 「百分の百七十五」 に改め、 同条に次の一項を加える。
6第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務
員の例に準じて政令で定める。
第二十五条の二第一項中「及び」を「、第二種初任給調整手当及び」に改め、同条第三項中「百
分の百二十五」 を 「百分の百二十六・二五」 「百分の百七十二五」 と、「百分の百二十七五」
とあるのは 「百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改め、同条に次の一項を加える。
5第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務
員の例に準じて政令で定める。
附則第十一項中「第十条の五第二項」を「第十条の六第二項」に改める。
附則
(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条、第七条及び
第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「第一条改正後防衛省給
与法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 令和七年DE月一日 (以下この条において 「適用日」とい.う。)の前日において防衛省の職員の
給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規
定による俸給月額を受けてtoた職員の適用日11おける俸給月額は、防衛省令で定める。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第三条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十九号。以下
「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定は、第一条改正後防衛省給与法第十四条第二項に
おいて準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に、関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)第十四条第二項の規定の適用について準用する。この場合におい
て、一般職給与改正法附則第三条中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二
第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に、関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第
五条第一項」と、「及び」とあるのは「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の
二第一項の規定により採用された職員及び」と、「附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員」と
あるのは 「附則第八条第四四項に規定する暫定再任用隊員」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と
読み替えるものとする。
(給与の内払)
第四条第一条改正後防衛省給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の
法の規定に基づいて支給された給与は、 第一条改正後防衛省給与法の規定による給与の内払とみな
す。
(第二種初任給調整手当に関する経過措置)
第五条一般職給与改正法附則第五条の規定は、第二条の規定による改正後の法第十四条第二項にお
いて準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十
条の五第一項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第五条中
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは、「防衛省の職員の給与等
10関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)附則第八条において準用する一般ニ
職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
〔国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第七条 国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号) の一部を次のように改正す
る。
第二十七条第三項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
〔国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正〕
第八条国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正
する。
附則第七条第八項中「附則第十二条第六項」を「附則第十二条第七項」に改める。
附則第八条第九項中 「第九条の規定による改正後の」及び「(附則第十二条第五項及び第十三条に
おいて「新防衛省職員給与法」という。)」を削る
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自衛隊員の俸給に関する政令の一部改正等 - 第61頁
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