政令令和7年12月24日

特地勤務手当等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.226
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第229号
発令機関内閣

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特地勤務手当等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年12月24日|p.226

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229
922 2 2187 日 7 日 乙 日々1十 日7月 日 乙1
2委任する権限及び所掌事務
一~十二(略)
十三人事院規則9-55(特地勤務手当等)
に規定する次に掲げる事項
(1)(略)
(2)第2条第2項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている級別区分
について定めること。
(削る)
(3)第3条第2号の規定に基づき、人事
院が定めることとされている官署につ
いて定めること。
(削る)
(4)第4条第3項第1号又は第2号の規
定に基づき、人事院が定めることとさ
れている官署について定めること。
(5)第5条第1項第4号の規定に基づ
き、人事院が認めることとされている
職員について認めること。
(6)第5条第2項第6号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
期間及び額について定めること。
(7)第7条第1項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合につ
いて定めること。
(8)第7条第2項の規定に基づき、人事
院に対する生活環境等の実情の報告に
ついて定めること。
(9)第8条の規定に基づき、人事院が定
めることとされている事項について定
めること。
(削る)
2委任する権限及び所掌事務
一~十二(略)
十三人事院規則9-55(特地勤務手当等)
に規定する次に掲げる事項
(1) (略)
(2)第2条第1項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている級別区分
について定めること。
(3)第2条第2項第1号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
場合及び日について定めること。
(3の2)第2条の2第2号の規定に
基づき、人事院が定めることとされて
いる官署について定めること。
(4)第4条第2項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合及び
日について定めること。
(4の2)第4条第4項第1号又は第
2号の規定に基づき、人事院が定める
こととされている官署について定める
こと。
(5)第5条第2項第5号の規定に基づ
き、人事院が認めることとされている
職員について認めること。
(6)第5条第3項第6号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている
期間及び額について定めること。
(7)第8条第1項の規定に基づき、人事
院が定めることとされている場合につ
いて定めること。
(8)第8条第2項の規定に基づき、人事
院に対する生活環境等の実情の報告に
ついて定めること。
(9)第9条の規定に基づき、人事院が定
めることとされている事項について定
めること。
(10)第10条第2項又は第11条第2項の規
定に基づき、人事院が定めることとさ
れている事項について定めること。
十三の二人事院規則9-55-154(人事
院規則9-55(特地勤務手当等)の一部
を改正する人事院規則)附則第3条の規
定に基づき、人事院が定めることとされ
ている事項について定めること。
十四~十九(略)
二十人事院規則9-123(本府省業務調
整手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(4)(略)
(5)第4条第1号ホの規定に基づき、人
事院が定めることとされている官職に
ついて定めること。
(6)第4条第3号の規定に基づき、人事
院が定めることとされている業務につ
いて定めること。
(7)(略〕
二十一~二十四(略)
3・4(略)
(新設)
十四~十九(略)
二十人事院規則9-123(本府省業務調
整手当)に規定する次に掲げる事項
(1)~(4)(略)
(新設)
(5)第4条第2号の規定に基づき、人事
院が定めることとされている業務につ
いて定めること。
(6) (略)
二十一~二十四(略)
3・4(略)
2この決定による改正は、令和7年4月1日(前書きに係る部分及び第2項第13号の次に1号を加
読み込み中...
特地勤務手当等に関する政令の一部を改正する政令 - 第226頁
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