政令令和7年12月24日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十四号(改正対象)
発令機関内閣

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正

令和7年12月24日|p.71

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(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行
に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の
施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項の表第十一条第一号の項及び第十一条第二号の項中「五万五千円」を「六万二千円
に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正
する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第九号に掲げる規定(令和七年
改正法第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正
する法律附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定並びに令和七年改正法第二十
九条中確定拠出年金法第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九
条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに令和七年改正法附則
第三十三条の規定に限る。)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前の国民年金法第百三十四条第二項の年金の額の計算の基礎となる各月に係
る同条第一項の掛金の額の上限については、第一条の規定による改正後の国民年金基金令第三十四
条及び第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百四十三号
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正 - 第71頁
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