政令令和7年12月24日

国民年金基金令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.70
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百四十二号
発令機関内閣

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国民年金基金令等の一部を改正する政令

令和7年12月24日|p.70

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国民年金基金令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
政令第四百四十二号
国民年金基金令等の一部を改正する政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等
の法律(令和七年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百
四十一号)第百三十四条第三項、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十条、第六十二
条第一項第二号、第六十八条第一項及び第六十九条並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保の
ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第四項の
規定に基づき、この政令を制定する。
内閣総理大臣高市早苗
(国民年金基金令の一部改正)
第一条
国民年金基金令 (平成二年政令第三百四号) の一部を次のように改正する。
第三十四条中「六万八千円」を「七万五千円」に改める。
第三十五条中「十万二千円」を「十一万二千五百円」に改める。
(確定拠出年金法施行令の一部改正)
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条
第十一条第一号中「次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において」を「以下」
に、「五万五千円」を「六万二千円」に改め、同条第二号中「五万五千円」を「六万二千円」に、「及
び第三十六条第四号」を「並びに第三十六条第四号及び第九号」に改める。
第二十七条第七号中「同項」を「法第六十二条第一項第五号」に改める。
第三十四条の二第二号イ中「その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万
円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額」を「六万二千円からその者に係る他
制度掛金相当額」に改め、同号口中「(第三十六条第五号」を「(以下この号並びに第三十六条第五号
及び第十号」に、「その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、
かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額」を「六万二千円からその者
に係る共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて
事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。第三十六条
第五号及び第十号において同じ。)」に改める。
第三十四条の三を削る。
第三十五条第二号中「まで」の下に「及び第七号から第十号まで」を加える。
第三十六条第一号中「六万八千円」を「七万五千円」に改め、同条第二号中「二万三千円」を「六
万二千円」に改め、同条第三号中「二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金
の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した」
を「六万二千円(事業主掛金の拠出に係る月にあっては、六万二千円から当該事業主掛金の」に改
め、同条第四号中「二万円(」を「六万二千円から」に、「が三万五千円を上回るときは、二万円か
ら、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合に
は、零とする。)」を「を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。」に改め、同条第五
号中「二万円(」を「六万二千円から」に、「(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険
者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した
額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除
した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を「を控除した額(当該額が零
を下回る場合には、零とする。」に改め、同条に次の四号を加える。
七法第六十二条第四項第二号に規定する第五号加入者(次号から第十号までにおいて「第五号
加入者」という。)であって、次号から第十号までに掲げる者以外のもの六万二千円
八第五号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。)六万二千
円(事業主掛金の拠出に係る月にあっては、六万二千円から当該事業主掛金の額を控除した額)
九第五号加人者であって、他制度加入者であるもの六万二千円から他制度掛金相当額(その
者が企業型年金加入者である場合において、事業主掛金の拠出に係る月にあっては、当該事業
主掛金を加えた額)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
十第五号加入者であって、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚牛年金被保険者であるもの
六万二千円から共済掛金相当額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
第三十六条の二第一項及び第二項中「第五号まで」の下に「及び第七号から第十号まで」を加え
る。
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国民年金基金令等の一部を改正する政令 - 第70頁
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