政令令和7年12月24日

こども家庭庁設置法等の一部を改正する政令(附則等)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.69
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こども家庭庁設置法等の一部を改正する政令(附則等)

令和7年12月24日|p.69

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四十八 三亜県青少年健全育成条例 (昭和四十六年三重県条例第六十二号)
四十九 滋賀県迷惑行為等防止条例 (昭和三十八年滋賀県条例第三十六号)
五十滋賀県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十二年滋賀県条例第四十号)
五十一 青少年の健全な育成に関する条例 (昭和五十六年京都府条例第二号)
五十二 京都府迷惑行為等防止条例 (平成十三年京都府条例第十七号)
五十三 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和三十七年大
阪府条例第四十四号)
五十四大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)
五十五青少年愛護条例(昭和三十八年兵庫県条例第十七号)
五十六公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年兵庫県条
例第六十六号)
五十七奈良県迷惑行為防止条例(昭和三十九年奈良県条例第五号)
五十八 奈良県青少年の健全育成に関する条例 (昭和五十一年奈良県条例第十三号)
五十九公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年和歌山県
条例第二十八号)
六十和歌山県青少年健全育成条例(昭和五十三年和歌山県条例第三十六号)
六十一 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (昭和三十八年鳥取県条
例第二十二号)
六十二烏取県青少年健全育成条例(昭和五十五年烏取県条例第三十四号)
六十三島根県青少年の健全な育成(1)関する条例(昭和四十年島根県条例第二十一号)
六十DU島根県迷惑行為防止条例(平成十九年島根県条例第四十一号)
六十五岡山県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岡山県条例第四十号)
六十六岡山県青少年健全育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号)
六十七公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年広島県条
例第十五号)
六十八広島県青少年健全育成条例(昭和五十四年広島県条例第二号)
六十九山口県青少年健全育成条例(昭和三十二年山口県条例第三十七号)
七十山口県迷惑行為防止条例(平成十二年山口県条例第四十七号)
七十一徳島県迷惑行為防止条例(昭和三十九年徳島県条例第五十七号)
七十二徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)
七十三香川県青少年保護育成条例 (昭和二十七年香川県条例第二十二号)
七十四香川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年香川県条例第五十号)
七十五愛媛県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛媛県条例第三十五号)
七十六愛媛県青少年保護条例(昭和四十二年愛媛県条例第二十号)
七十七高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年高
知県条例第二十五号)
七十八高知県青少年保護育成条例(昭和五十二年高知県条例第三十二号)
七十九福岡県迷惑行為防止条例(昭和三十九年福岡県条例第六十八号)
八十 福岡県青少年健全育成条例 (平成七年福岡県条例第四十六号)
八十一佐賀県迷惑行為防止条例(昭和三十九年佐賀県条例第四十20号)
八十二佐賀県青少年健全育成条例(昭和五十二年佐賀県条例第二十四号)
八十三長崎県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年長崎県条例第五十九号)
八十四長崎県少年保護育成条例(昭和五十三年長崎県条例第十七号)
八十五熊本県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年熊本県条例第五十八号)
八十六 熊本県少年保護育成条例 (昭和四十六年熊本県条例第三十号)
八十七大分県迷惑行為防止条例(昭和四十年大分県条例第四十七号)
八十八青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十一年大分県条例第四十号)
八十九宮崎県における青少年の健全な育成(1)関する条例(昭和五十二年宮崎県条例第二十七号)
九十宮崎県迷惑行為防止条例(平成十一年宮崎県条例第七十四号)
九十一鹿児島県青少年保護育成条例(昭和三十六年鹿児島県条例第六十五号
九十二公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(平成十一年鹿児島県条例第四十二号)
九十三沖縄県青少年保護育成条例(昭和四十七年沖縄県条例第十一号)
九十四沖縄県迷惑行為防止条例(昭和五十年沖縄県条例第九号)
2内閣総理大臣は、前項各号に掲げる条例の規定のうち、同項に規定する罪を定めるものを公示す
るものとする。
◦内閣総理大臣は、前項に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間
第三条法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生11た場合その他の犯罪事
実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める
場合にあっては、六月)とする。
(施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第四条法第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
認定事業者等に係る犯罪事実確認を行う13とまがな(1場合の猶予期間)
第五条法第二十六条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯
罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定
める場合にあっては、六月)とする。
(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第六条法第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
(手数料)
第七条法第四十条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推
進等に、関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第八条法第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。
附則
(施行期日)
1この政令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。
(条例で定められていた罪についての法の適用関係)
2法第二条第七項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イから二ま
に掲げる行為のいずれかを罰するものとして法の施行前に第二条第一項各号に掲げる条例で定めら
れていた罪(法の施行の際現に当該条例で定められている罪を除く。)及び次に掲げる条例で定めら
れていた罪は、法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなす。
一山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に
関する条例 (昭和四十六年山形県条例第三十四号)
一茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例
(昭和三十七年茨城県条例第六十号)
二栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)による改正前の栃木県青少年
健全育成条例 (昭和五十一年栃木県条例第三十九号)
11群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例(昭和三十六年群馬県条
例第二十八号)
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こども家庭庁設置法等の一部を改正する政令(附則等) - 第69頁
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